鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

今御指摘の再審制度につきましては、この委員会でもそうですし、様々御指摘もいただいているところであります。まさに、そうした一部の再審請求事件について、この審理の長期化、こういったことが指摘をされていたり、あるいは制度の在り方について様々な御指摘、この委員会でもいただいておりますし、様々な場所でもいただいております。まさにそうした中で、国会議員の皆様方の間でも、あるいは国民の皆様方の間でも関心は極めて高まっている、こういった背景があると承知をしております。

同時に、私どもで開催をしております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、ここにおきましても複数回議論をいただいたところであります。そうした中で、再審制度については法制審議会において更に検討を深めるべきとの御意見が示され、またその場で異論が見られなかったと、そういったことと承知をしております。

そうした中で、こうした議論の動向、さらには、まさにこうした世間での様々な関心の高まり、こういったところを踏まえまして、この再審手続に関する規律の在り方につきまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ幅広い観点から検討いただくということで、私といたしまして、先般、先週になりますが、法制審議会に諮問したところであります。

今後、法制審議会におきまして十分な調査審議が行われ、できる限り早期に答申をいただけることを期待しているところであります。

そして、この三つの項目ということで今お話をいただきました。その三つ、すなわち、再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄写に関する規律の在り方、そして再審開始決定に対する不服申立てに関する規律の在り方、そして、さらには再審請求審における裁判官の除斥、忌避に関する規律の在り方、こうした三点ということで申し上げましたが、まさにこれは再審制度に関する主要な論点と考えられることから、諮問においてこれらを例示をしたところであります。

もっとも、これはあくまで例示ということでありまして、これに限るということでもございませんし、そういった意味で、調査審議の対象、これを限定をするという趣旨ではございませんので、ほかに様々な論点もあろうと思います。どのような論点を取り上げられるかについては、まさにこれは法制審議会において諮問の趣旨を踏まえながら御議論いただく、そうしたものと考えております。

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