そういうお金を集めてやるパーティーも一切やりませんでしたよ、私は大臣だったときに。民主党政権のとき、民主、社民、国民新党のときは、やっぱり大臣規範に沿ってやれというのは、批判もありましたし、ある程度みんな守った、批判もあったし、と思います。
でも、それ、もうどんどん自民党政権になって壊れていっている、その大臣規範なんかは全然守られてないというふうに思います。商品券の十万円もそうですが、全く政治と金の問題が起きているときにやはり問題であるということを強く申し上げます。
次に、女性差別撤廃委員会からの勧告についてお聞きをいたします。
たくさん勧告が、六十項目出ているわけですが、国内人権救済機関についても出ています。大臣、これ実現すべきじゃないですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
石破総理が申しましたように、あらゆる差別をなくす、これは当然のことであろうと思います。
その上で、現在の様々係属中のことでもございますので、個々のことについて私からこの場で発言をすることについては、申し訳ございませんが、差し控えさせていただきたいと思っております。
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福島みずほ(立憲)
個々のことじゃなくて、同性婚、それから選択的夫婦別姓は間違いなく人権の問題です。法の下の平等に反すると、同性婚、言われ続けているじゃないですか。法務省、人権擁護局を抱える法務省としては踏み込むべきですよ。そのことを強く、閣法で出すべきだということを強く申し上げます。
次に、政治と金の問題について一言大臣にお聞きをいたします。
今まさに企業・団体献金の禁止やるべきだと社民党は考えています。また、野党の多くはそう考えている。それから、政治資金パーティーもやめるべきだと考えています。大臣規範があって、私が大臣のときも全くそういうパーティーをやりませんでした…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の件につきましては、私として従前から開催をしているものでありまして、会費五千円ということで、ある意味、地域の皆様方と幅広く集まっていただいて意見交換をするということでこれまでも開催をしているものであります。
そういった意味で、そうしたことと同規模ということでございまして、これは別に大規模に集金をするとか政治資金を得るという目的ということではなく、これ当然、法律上、政治資金パーティーになりますけれども、そこはそうした、そういった政治資金を集めるという趣旨ということよりも、むしろ地域の方々と様々な形で意見をいただくということが中心の会でございます。そ…
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- (上の発言)
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福島みずほ(立憲)
そういうお金を集めてやるパーティーも一切やりませんでしたよ、私は大臣だったときに。民主党政権のとき、民主、社民、国民新党のときは、やっぱり大臣規範に沿ってやれというのは、批判もありましたし、ある程度みんな守った、批判もあったし、と思います。
でも、それ、もうどんどん自民党政権になって壊れていっている、その大臣規範なんかは全然守られてないというふうに思います。商品券の十万円もそうですが、全く政治と金の問題が起きているときにやはり問題であるということを強く申し上げます。
次に、女性差別撤廃委員会からの勧告についてお聞きをいたします。
たくさん勧告が、六十項目出ているわけですが、国内人権救済機関についても出ています。大臣、これ実現すべきじゃないですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この国内人権救済機関、人権機構、こういったことの設立ということでありますけれども、以前、平成十四年あるいは平成二十四年にも新たな人権救済機関の設置等を内容とする法案、これを提出しておりましたが、その当時は衆議院の解散ということで廃案となっております。
ただ、そのとき様々議論がありました。これは賛否両方の議論が当時あったわけであります。そういった中で、こうした賛否それぞれの議論ある状況の中で、こうした議論の状況を踏まえながら、私どもとして検討を行っているところであります。
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福島みずほ(立憲)
婚外子差別撤廃について、出生届について、パラグラフ十一(b)、十二(b)など出ております。出生届はこれ変えるべき、摘出である子、摘出でない子という記載があります。
私は、夫婦別姓を選んだので事実婚で、子供は法律上は婚外子です。ですから、選択的夫婦別姓と婚外子差別撤廃をやらなければならないと思ってやってきました。住民票の続き柄差別裁判、戸籍の続き柄差別裁判、法定相続分の差別裁判の代理人の一人でした。住民票の続き柄欄は、三十年前、自治省が通達を変えてくれて、全て子に変わりました。しかし、戸籍の続き柄欄は残っていますし、出生届の記載欄もまだ差別が残っています…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の法改正ということ、そのことで申し上げれば、現行でいうと、この法律婚主義を採用している制度の下で、嫡出である子と嫡出でない子との間には、民法上、嫡出である子は父母の氏を称して、そして嫡出でない子は母の氏を称するなど、子の氏等に関して異なる扱いがされているところであります。そこは御指摘のところでもあります。そして、戸籍法上も、このような民法の規定を受けて、子が入籍すべき戸籍について、嫡出である子と嫡出でない子との間で異なる取扱いをしている、そういった状況であります。
この点について、最高裁の方で、平成二十五年の九月二十六日の判決、出生届出書に嫡出…
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