お答えいたします。
まず、職務の内容でございますが、調停委員は、裁判官とともに調停委員会の構成員となりまして、調停事件において、主として当事者双方からの事情聴取や紛争解決に向けた当事者への働きかけ等を担っております。
次に、人数でございますが、家事調停委員の人数は、令和六年十月一日時点で、全国で一万一千三百九十五名となっております。
その上で、調停委員が足りているかというお尋ねにつきまして、近年の全国的な傾向について申し上げますと、家事調停委員の人数はおおむね横ばいで推移している一方、家事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向にございまして、各家庭裁判所によって事情は異なり得るものの、全体としては現時点において家事調停委員の人数が不足しているものとは考えておりません。
しかしながら、調停委員に任命される方の一定数は会社員や公務員を定年で退職された方であるところ、昨今の状況といたしまして、企業等で定年年齢が引き上げられていることから、調停委員の確保が容易でなくなってきているという実情もございます。
今後とも、各家庭裁判所において庁の実情に応じて調停事件の適正な審理に必要となる調停委員数を確保することは重要であると考えておりまして、最高裁判所といたしましても、引き続き必要な支援等をしてまいりたいと考えております。
以上です。
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古庄玄知(自民)
今の裁判の迅速性というのについてはまた後で質問させていただきたいと思うんですが。
それで、家裁においては調査官という方が大変重要な立場にあると思うんですが、この調査官の仕事内容はどういうものなのかということと、この調査官の人数はどれくらいいるのか、例えば先ほど言った大分とか佐賀でどれくらい、また全体的にはどれくらいいるのかということと、この調査官が足りているのかどうなのか、この辺りについて裁判所の見解をお伺いしたいと思います。
この発言のページ
9小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
まず、家庭裁判所調査官の職務内容についてお尋ねがございました。
家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学や教育学などの専門的な知識、行動科学の知見や技法を活用いたしまして、事件の当事者や関係者と面接するなどし、紛争の解決や非行した少年の立ち直りに向けた方策を検討して裁判官に報告することを主要な職務としているところでございます。
次に、人数についてのお尋ねがございました。
全国の家庭裁判所調査官の定員数につきましては、令和六年度は千五百九十八人でございます。また、大分及び佐賀の家庭裁判所調査官の配置状況でございますけれども、大分…
この発言のページ
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古庄玄知(自民)
それと、家裁において重要な役割を果たしているのが調停委員だと思いますが、この調停委員、具体的にどういう仕事をしているのか、それと、人数がどれくらいいるのか、それで現在は足りているのか、その辺りについて詳しく教えてください。
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- (上の発言)
11馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
まず、職務の内容でございますが、調停委員は、裁判官とともに調停委員会の構成員となりまして、調停事件において、主として当事者双方からの事情聴取や紛争解決に向けた当事者への働きかけ等を担っております。
次に、人数でございますが、家事調停委員の人数は、令和六年十月一日時点で、全国で一万一千三百九十五名となっております。
その上で、調停委員が足りているかというお尋ねにつきまして、近年の全国的な傾向について申し上げますと、家事調停委員の人数はおおむね横ばいで推移している一方、家事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向にございまして、各家庭裁判所によって事情は異なり得るものの、全体としては現時点において家事調停委員の人数が不足しているものとは考えておりません。
しかしながら、調停委員に任命される方の一定数は会社員や公務員を定年で退職された方であるところ、昨今の状況といたしまして、企業等で定年年齢が引き上げられていることから、調停委員の確保が容易でなくなってきているという実情もございます。
今後とも、各家庭裁判所において庁の実情に応じて調停事件の適正な審理に必要となる調停委員数を確保することは重要であると考えておりまして、最高裁判所といたしましても、引き続き必要な支援等をしてまいりたいと考えております。
以上です。
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古庄玄知(自民)
調停委員というのは外部の方に委託していると、それと調査官というのは裁判所の公務員であるというお話ですが、主にそういう外部に委託している調停委員の方々、私の知り合いも何人も調停委員やっていますけれども、よく耳にするのが、報酬が安いと、もう半分ボランティアでやっているんだというふうな話を非常によく聞きますし、あそこが悪い、ここが悪いという話をよく聞くんですけれども、そういう裁判所に対する不平とか苦情とか、そういうふうなものを聞くシステムが裁判所内にあるのか。もしなければ、そういうふうな意見を聞いて改革をするというシステムをつくったらいかがかなというふうに思う…
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13徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
裁判所におきましては、調停委員、これも非常勤の職員でございます。この調停委員等の非常勤職員を含む裁判所職員から、まずは内部からの勤務条件やあるいは勤務環境等に関する苦情というものがある場合、これはもちろん職制を通じてお聞きすることもあるわけですけれども、それとは別に、最高裁判所に相談窓口を設置して相談に応じております。相談者に対する助言や関係者に対する指導、あっせんなどを行うことにより事案の解決を図っているところであります。
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古庄玄知(自民)
ちょっと質問事項ないかも分からぬけれども、そうすると、もう既につくっているから特に新たなシステムをつくる気はないと、そういう答えですか。
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