まず、ハンガリー国内で、今御指摘の件でありますけれども、この元夫のDVに苦しんでいた日本人の女性、殺害をされて御逝去されたということ、極めて痛ましいことでありますし、心からお悔やみを申し上げたいと思っております。
DV被害者の保護、そして被害の拡大防止、これは極めて重要な課題と認識をしております。その意味から、先ほど御指摘ありました令和六年の民法等一部改正法でありますけれども、この改正法によって、家庭裁判所において父母の合意がない場合にも離婚後共同親権とすることができる制度を導入するものでありますが、DV被害者の保護といった課題、これは改正法の審議の過程においても御指摘のように極めて重要な論点の一つであったと承知をしております。
改正法においては、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を、共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。すなわち、それは、DV被害を受けるおそれがある場合には父母双方が親権者と定めるということはないと我々としては考えているところであります。
また、改正法におきましては、父母双方が親権者である場合であっても、子の利益のために急迫の事情があるときについては単独に親権を行使することができることとされております。したがいまして、例えばDV等からの避難、これが必要な場合に子を連れて別居をするといったことに何ら支障を生じさせるというものではないということであります。
このような改正法の趣旨、内容、これが正しく周知をされ理解をいただけるように、関係府省庁とも連携をして、適切かつ十分な広報、そして周知に我々としても努めていきたいと思っております。
124平平野誠文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官
お答えいたします。
日本語教師の処遇についてでございますけれども、令和二年度に日本語教師の資格創設に係る状況調査を実施しております。
本調査におきまして、法務省告示校で勤務する常勤の日本語教師の年収は、三百万円から四百万円未満が最も多く四六・三%となっており、続いて二百万円から三百万円未満が二六・七%、四百万円から五百万円未満が一六・八%となっております。
また、同じく法務省告示校で勤務する非常勤の日本語教師につきましては、一時間当たりの給与単価は、二千円から三千円未満が最も多く五九・五%となっており、続いて千円から二千円未満が三四・四%となってい…
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125
川合孝典(国民)
令和二年の調査ということですよね。ということは、つまり、国家資格としての登録日本語教師の制度ができて以降の調査の数字は今ないということと理解をいたしました。
時給の話が今出てまいりました。これが高いか安いかということについてはいろいろ受け止めもあろうかと思いますが、従来の日本語教師とは別に、外国人のいわゆる日本語教育のニーズが高まっているということもあって、常勤とは別に非常勤の方が非常に多い実は職場ということになりますが、非常勤の方のいわゆる法務省の告示校における一時間当たりの時間単価を見てみますと、三千円、失礼、二千円から三千円未満の方が六割近くで、…
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
私は、ハンガリーDV被害者殺害事件と我が国の共同親権について、今日、質問をさせていただきます。
お手元に資料をお配りをしておりますけれども、全国女性シェルターネットの声明始めとしたこの資料にもあるように、今年一月二十九日にハンガリーで元夫のDVに苦しんできた邦人女性が殺害をされました。本当に無念なことだったと思います。
御友人が、岩屋外務大臣、岩本領事局長、そして小野駐ハンガリー大使宛てにお手紙を送られていますけれども、そこには、被害女性が、離婚後、子供たち二人をシングルマザーとして一生懸命育ててきた、元夫からの…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、ハンガリー国内で、今御指摘の件でありますけれども、この元夫のDVに苦しんでいた日本人の女性、殺害をされて御逝去されたということ、極めて痛ましいことでありますし、心からお悔やみを申し上げたいと思っております。
DV被害者の保護、そして被害の拡大防止、これは極めて重要な課題と認識をしております。その意味から、先ほど御指摘ありました令和六年の民法等一部改正法でありますけれども、この改正法によって、家庭裁判所において父母の合意がない場合にも離婚後共同親権とすることができる制度を導入するものでありますが、DV被害者の保護といった課題、これは改正法の審議の過程においても御指摘のように極めて重要な論点の一つであったと承知をしております。
改正法においては、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を、共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。すなわち、それは、DV被害を受けるおそれがある場合には父母双方が親権者と定めるということはないと我々としては考えているところであります。
また、改正法におきましては、父母双方が親権者である場合であっても、子の利益のために急迫の事情があるときについては単独に親権を行使することができることとされております。したがいまして、例えばDV等からの避難、これが必要な場合に子を連れて別居をするといったことに何ら支障を生じさせるというものではないということであります。
このような改正法の趣旨、内容、これが正しく周知をされ理解をいただけるように、関係府省庁とも連携をして、適切かつ十分な広報、そして周知に我々としても努めていきたいと思っております。
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仁比聡平(共産)
昨年の法案の審議の中でも、つまり、DVのおそれが認められるならば、これは必要的に単独親権であるし、この避難のための行動が支障を生じさせてはならないんだなどの御認識がまず示されました。
そこで、DVとは何なのかということを少し議論したいと思うんですけれども、私は、支援に当たってきた様々な専門家の皆さんのお話からしても、家庭内の権力格差を背景としてパートナーを支配する人間関係の構造そのものがDVであって、暴力はその手段にすぎないと思います。加害者が得意とする暴力、例えば身体的、精神的あるいは性的な、そうした暴力が振るわれるけれども、DVの本質は個人の尊厳を…
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129原原典久内閣府大臣官房審議官
配偶者からの暴力は、外部からその発見が困難な家庭において行われるため潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向にあり、このため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性がございます。また、被害者自身に自らが被害を受けているという認識がないために相談に至らないことも多いとの指摘もございます。
内閣府としては、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向けて、配偶者からの暴力が重大な人権侵害であることや、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、心を傷つける精神的な暴力も暴力であること等についてホームページやSNS等を通じ…
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仁比聡平(共産)
ありがとうございました。
だからこそ、厚生労働省においでいただいていると思いますが、仮に父母間で共同親権かどうかとか同居親が単独行使できるのかなどの争いがある場合でも、DVが認められる、DV被害が認められるという場合には、ためらわずに、ためらうことなく保護、支援を行わなければならないと思いますが、そうですね。
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