鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

まず、ハンガリー国内で、今御指摘の件でありますけれども、この元夫のDVに苦しんでいた日本人の女性、殺害をされて御逝去されたということ、極めて痛ましいことでありますし、心からお悔やみを申し上げたいと思っております。

DV被害者の保護、そして被害の拡大防止、これは極めて重要な課題と認識をしております。その意味から、先ほど御指摘ありました令和六年の民法等一部改正法でありますけれども、この改正法によって、家庭裁判所において父母の合意がない場合にも離婚後共同親権とすることができる制度を導入するものでありますが、DV被害者の保護といった課題、これは改正法の審議の過程においても御指摘のように極めて重要な論点の一つであったと承知をしております。

改正法においては、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を、共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。すなわち、それは、DV被害を受けるおそれがある場合には父母双方が親権者と定めるということはないと我々としては考えているところであります。

また、改正法におきましては、父母双方が親権者である場合であっても、子の利益のために急迫の事情があるときについては単独に親権を行使することができることとされております。したがいまして、例えばDV等からの避難、これが必要な場合に子を連れて別居をするといったことに何ら支障を生じさせるというものではないということであります。

このような改正法の趣旨、内容、これが正しく周知をされ理解をいただけるように、関係府省庁とも連携をして、適切かつ十分な広報、そして周知に我々としても努めていきたいと思っております。

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