氏ではないとなると、例えば、法的な、一番個人を特定する法的な担保があるものということでは、戸籍の名称というのが民法上の氏、また戸籍上の氏ということで一致する場合もあると思うんですけど、そこが戸籍上の氏ということでいいという理解でよろしいですか。
矢倉克夫 (公明党)
2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
現行の民事基本法制におきまして、現在通称として使用されている旧姓は、民法の氏、民法上の氏とは異なるものであると考えております。
ごめんなさい。民法上の氏とは異なるということですかね。
戸籍上の氏とはどうですか。
現在使用されている通称は、社会的に通用している呼称ということでございますので、民法上の氏、まあ氏ではないということになります。
- (上の発言)
氏ではないとなると、例えば、法的な、一番個人を特定する法的な担保があるものということでは、戸籍の名称というのが民法上の氏、また戸籍上の氏ということで一致する場合もあると思うんですけど、そこが戸籍上の氏ということでいいという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
現在使用されている通称につきましては、法律上の根拠として特にあるものではございませんので、その意味で氏とは異なるという御説明になるかと思います。
分かりました。その法律上の氏ではない、法律上の根拠があるということではない、氏ではないということの理解でよろしいわけですよね。
それをどういう根拠を持たせていくかという議論はまたあり得る話だと思うんですけど、じゃ、その法律上の根拠、今、例えば、じゃ、公的に一番証明するに当たっての呼称というのは戸籍名という形になるという理解でよろしいわけですか。法的に一番担保されているもの。
個人の氏名を登録、公証するものとして日本にございますのは戸籍ということになるかと思います。