先ほども申し上げたとおり、災害などのたびに必ず危険な差別デマが発生するわけで、そうしたときに、即座に総理あるいは法務大臣が率先して、それは差別デマであるということをテレビや新聞、ラジオ、ネットなど、被災地を含む多くの方々に届けられるように、伝わるように工夫していただきたいです。
直後に、そうしたことがあるかどうか厳密には真偽が分からない場合でも、例えば、ある特定の属性の集団による窃盗団、強盗団が襲来ということは本当に差別デマとして典型的なものであって、そうしたときに、現時点ではそのような確実な情報はないと、自治体や被災者の方々に安易に信じたり拡散しないように注意してくださいということは、確認できていなくても発信できるわけです。
そこの法務省人権擁護局のSNS上でも、抽象的ながら、そうした意図があるんだろうなというような発信はされるようになりましたけれども、なかなか確実に届いているのかどうか心もとないということで、現状における取組を伺います。
53杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
法務省では、いわゆるヘイトスピーチ解消法の規定や附帯決議などを踏まえまして、ヘイトスピーチの実態調査の把握の取組を、実態把握の取組を進めております。
例えば、広く一般の方を対象にヘイトスピーチに関して調査するものとしましては、令和四年十一月に内閣府が公表した人権擁護に関する世論調査におきまして、ヘイトスピーチを見聞きした経験等を調査したところでございます。
加えて、法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチ関係条例を制定しております地方公共団体と施行状況等に関して情報交換やヒアリングを実施しておりますほか、毎年関係省庁や地方公共団…
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打越さく良(立憲)
そのきめ細かな実態調査については、やはり二〇一六年のように、外国籍住民、その当事者の、まあターゲットにされがちな当事者の方たちへの調査が欠かせないと。それについては二〇一六年以降されていないので、是非お願いしたいと、これは重ねて要望をさせていただきます。
そして、二問目ですけれども、この部落差別については、特定個人に対する場合でなくても、部落の地名について法務局が対応してくださって、削除要請する、そして効果を上げている例もございます。しかし、鳥取ループと称する方による執拗な差別案件、これが全国部落調査復刻版の差止め、インターネット上の部落探訪の削除等に…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
承知の件については、承知をしているところであります。
それぞれ個別の案件ということでいうと、様々プライバシー等の話もありますので言及は控えさせていただきますけれども、やはり一般論として申し上げまして、法務省といたしましては、特定の地域を同和地区あるいは部落などと指摘をするインターネット上の情報、これ自体が人権侵害のおそれが高い違法なものと考えております。原則として削除されるべきものと考えております。
そして、先ほども御指摘ありましたけれども、法務省の人権擁護機関において、関係行政機関等からの通報などによってそのような情報を認知した場合には、プロバイダ…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
先ほども申し上げたとおり、災害などのたびに必ず危険な差別デマが発生するわけで、そうしたときに、即座に総理あるいは法務大臣が率先して、それは差別デマであるということをテレビや新聞、ラジオ、ネットなど、被災地を含む多くの方々に届けられるように、伝わるように工夫していただきたいです。
直後に、そうしたことがあるかどうか厳密には真偽が分からない場合でも、例えば、ある特定の属性の集団による窃盗団、強盗団が襲来ということは本当に差別デマとして典型的なものであって、そうしたときに、現時点ではそのような確実な情報はないと、自治体や被災者の方々に安易に信じたり拡散しないように注意してくださいということは、確認できていなくても発信できるわけです。
そこの法務省人権擁護局のSNS上でも、抽象的ながら、そうした意図があるんだろうなというような発信はされるようになりましたけれども、なかなか確実に届いているのかどうか心もとないということで、現状における取組を伺います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のように、インターネット上、特に災害であったりとか、あるいは場合によっては台湾有事等々のリスクも指摘をされていますけれども、そういったケースでは、特にそうした情報、デマであったり、あるいはそういった差別であったりといったことは拡散しやすい、これ非常に極めて深刻な問題だと思っております。当然のことながら、そういったことは重大な人権侵害になり得るだけではなくて、例えばこれは避難であったり、あるいは復旧復興の妨げにもなるということで、これは厳に慎んでいただく必要があると思っています。
まさにそういったことをさせないということと同時に、一つやっぱりこれ…
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打越さく良(立憲)
是非お願いします。
ヘイトスピーチとは何かのガイドラインを法務省には是非作成していただきたいです。判断に資するために、法務省のウェブサイトの啓発ページにヘイトスピーチに関する判例や決定、ヘイトスピーチに関連する国際人権基準、ヘイトスピーチに関連する憲法、法律、条例、あるいは各国におけるヘイトスピーチに関連する先進事例、こうした項目を是非掲載をお願いしたいです。やっとヘイトスピーチに関する条例を掲載していただいた、そのことは評価しますけれども、さらに、今、先ほど挙げたようなその他の情報についても直ちに掲載をお願いしたいです。いかがでしょうか。
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59杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
法務省のホームページにおきましては、ヘイトスピーチに関する特設ページを設けておりまして、法務省の人権擁護機関の取組を紹介するとともに、ヘイトスピーチ対策専門部会の結果報告等を通じまして、国際的な動向や地方公共団体の取組についても公表しているところでございます。
御指摘ありましたように、掲載内容の充実の観点から、本年度においてもホームページを随時更新しておりまして、先ほどありましたように、地方公共団体において定められている条例や公の施設等の使用手続に関するガイドラインをまとめたリンク集を本年度新たに掲載するなどいたしたところでござい…
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