言いたいことはいろいろあるんですけど、時間になりましたので、これで終わらせてもらいます。
ありがとうございました。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
言いたいことはいろいろあるんですけど、時間になりましたので、これで終わらせてもらいます。
ありがとうございました。
お答え申し上げます。 委員御指摘のような執行対象財産の把握のためには、例えば民事執行法上の財産開示手続などがあろうとは思いますけれども、御指摘のような弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度につきましては、照会を受けた者は正当な理由がない限り照会された事項について報告をすべきものと解されております。 そして、報告を拒絶できる正当な理由がある場合とは、報告がされることによって得られる公共的な利益と報告をしないことによって保護される法的利益、例えば個人のプライバシーや職業上の守秘義務等の法的利益とを比較考量して後者が上回る場合をいうも…
そういう意見が全国の弁護士から寄せられているということは、是非頭に入れておいてください。 最後になりましたが、刑事訴訟法の三百五十一条、「検察官又は被告人は、上訴をすることができる。」というふうに書いております。この条文から検察官を削ったらいかがでしょうか。 その理由は、もう起訴する段階で捜査は十分尽くしておりますし、十分法的な見地から検討されているというふうに思いますし、国には時間と能力と人材がたくさんいるけど、被告人になった人間はその三つが全て存在しません。個人、普通の民間人が起訴されたときにそれを争うというのは並大抵なことではないということで、…
まず、御指摘の点につきましては、以前、法制審議会で議論がされたことがございました。その際、被告人に精神的、経済的に負担を掛けることとなる上、罪を犯していない人を処罰する危険が大きいなどとして、第一審で無罪判決が下された場合に検察官の上訴を許さないこととすると、先生御指摘のような意見があった一方で、検察官による上訴は適正かつ慎重に行われている上、第一審判決の事実認定が明らかに間違っている場合にも、被告人に有利なものである場合に限ってそれを是正せずにそのまま確定しようというのは極めて偏った意見であり、被害者を始めとする国民の理解が到底得られないとする反対意見…
言いたいことはいろいろあるんですけど、時間になりましたので、これで終わらせてもらいます。
ありがとうございました。
福島みずほです。
女性差別撤廃委員会が勧告を出したことで、皇室典範の女性天皇を認めないのは問題であると、六十項目、項目があるわけですが、勧告で。一月二十九日、外務省は、任意拠出金を女性差別撤廃委員会に出さないという停止宣言、三月末までの委員の訪日プログラムの停止について記者会見を行いました。
政務官、このことを事前に聞いていましたか。
お答えいたします。
決定に至るまでのプロセスについて……(発言する者あり)私は、このことに関しましては、まだそのときは聞いておりませんでした。
これ、閣議決定していないし、誰が決定したのかというプロセスすら明らかになっていないんです。外務大臣が判断したのか。今日、政務官は、事前には知らなかったとあります。でも、こういう重要なことを政務三役が知らないことそのものも極めて問題だと思います。
これに関して、二〇〇五年から実は、二千万、三千万というレベルですが、任意拠出を停止していたわけで、そもそも拠出していなかったんじゃないですか。