おはようございます。
ただいま議題となりましたスポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
スポーツ基本法が平成二十三年に議員立法により制定されてから十四年が経過しようとしており、この間、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化いたしました。
健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のため、諸施策を講ずる必要があると考え、本案を提出した次第であります。
次に、本案の内容の概要について御説明申し上げます。
まず、スポーツ基本法の一部改正につきましては、第一に、前文において、スポーツに親しむことのできる機会の確保等、ウエルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等のほかの分野との連携を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる、する、見る、支える、集まる、つながることを明示することとしております。
第二に、基本理念として、スポーツを通じた社会課題の解決に向け、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を位置付けることとしております。
第三に、スポーツ団体の努力等として、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めることとともに、国等が連携を図る関係者についてスポーツ、文化芸術、その他の分野の民間事業者を定めております。
第四に、地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をすることとしております。
第五に、スポーツに関する基本的施策について、国や地域の活性化においてスポーツの力がより発揮されるよう、社会環境の変化に合わせた所要の改正を行うこととしております。
具体的には、まず一つ目に、スポーツの推進のための基礎的な条件の整備等として、町づくりと一体的なスポーツ施設の整備による活力ある地域社会の形成、スポーツ事故の防止等に係る環境整備や気候の変動への対応についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備、部活動の地域展開を始めとする発達段階に応じたスポーツの推進を追加するとともに、地域振興などスポーツ産業の事業者が果たす役割を明示することとしております。
二つ目に、多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備として、多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とともに、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実を追加することとしております。
三つ目に、全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定に関して、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会について、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする旨等を追加することとしております。
四つ目に、スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加することとしております。
第六に、スポーツ振興のために必要な資金等について、スポーツ振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等を追加することとしております。
次に、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正につきましては、ドーピング防止活動の更なる推進の観点から、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置付けることとしております。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上です。
0会会議録情報政府参考人など
令和七年六月十二日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
木村 英子君 舩後 靖彦君
六月十一日
辞任 補欠選任
舩後 靖彦君 天畠 大輔君
六月十二日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 小川 克巳君
天畠 大輔君 舩後 靖彦君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 堂故 茂君
理 事
石井 正弘君
清水 真人君
本田 顕子君
水野 素子君
伊藤 …
この発言のページ
1
堂故茂(自民)
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、木村英子さんが委員を辞任され、その補欠として天畠大輔さんが選任されました。
─────────────
この発言のページ
2
堂故茂(自民)
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院文部科学委員長中村裕之さんから趣旨説明を聴取いたします。中村衆議院文部科学委員長。
この発言のページ
- (上の発言)
3
中村裕之(自民)
おはようございます。
ただいま議題となりましたスポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
スポーツ基本法が平成二十三年に議員立法により制定されてから十四年が経過しようとしており、この間、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化いたしました。
健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のため、諸施策を講ずる必要があると考え、本案を提出した次第であります。
次に、本案の内容の概要について御説明申し上げます。
まず、スポーツ基本法の一部改正につきましては、第一に、前文において、スポーツに親しむことのできる機会の確保等、ウエルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等のほかの分野との連携を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる、する、見る、支える、集まる、つながることを明示することとしております。
第二に、基本理念として、スポーツを通じた社会課題の解決に向け、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を位置付けることとしております。
第三に、スポーツ団体の努力等として、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めることとともに、国等が連携を図る関係者についてスポーツ、文化芸術、その他の分野の民間事業者を定めております。
第四に、地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をすることとしております。
第五に、スポーツに関する基本的施策について、国や地域の活性化においてスポーツの力がより発揮されるよう、社会環境の変化に合わせた所要の改正を行うこととしております。
具体的には、まず一つ目に、スポーツの推進のための基礎的な条件の整備等として、町づくりと一体的なスポーツ施設の整備による活力ある地域社会の形成、スポーツ事故の防止等に係る環境整備や気候の変動への対応についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備、部活動の地域展開を始めとする発達段階に応じたスポーツの推進を追加するとともに、地域振興などスポーツ産業の事業者が果たす役割を明示することとしております。
二つ目に、多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備として、多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とともに、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実を追加することとしております。
三つ目に、全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定に関して、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会について、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする旨等を追加することとしております。
四つ目に、スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加することとしております。
第六に、スポーツ振興のために必要な資金等について、スポーツ振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等を追加することとしております。
次に、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正につきましては、ドーピング防止活動の更なる推進の観点から、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置付けることとしております。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上です。
4
堂故茂(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5
吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
今回、スポーツ基本法の改正案では、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず誰もがスポーツを楽しめる機会の確保が明記され、また、指導者による体罰や観客による盗撮行為、SNSでの誹謗中傷などによってスポーツをする者の環境が害されないよう、必要な措置を講じることを国、地方公共団体に義務付けることとしており、こうしたことから、日本共産党もこの法案に賛成をするものです。
その上で、この質疑で幾つか確認をしておきたい点があるので、確認していきたいと思います。
この間、私もスポーツ議連、スポーツ基本法改正に向けたPTに参加をさせて…
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6
宮内秀樹(自民)
お答えをさせていただきたいと思います。
この間における議論に正面からやり取りをさせていただきまして、ありがとうございました。
資金についての記述のありますこの改正法第三十六条でございますけれども、スポーツ振興のために必要な資金等の全般についてを定めた規定でありますので、スポーツ振興のために必要な資金を国費も含めてしっかり確保するということが大切だという、そういう意味の規定の趣旨であります。
スポーツ振興のための資金は多様でありまして、スポーツ振興くじといった特定の仕組みを規定するものではないというふうにしております。
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