市町村が設置する公立学校につきましては、御承知のとおり、域内の子供たちを基本的に受け入れまして、私学はそうした学校法人と、それから保護者との契約ですけれども、市町村の設置する公立学校につきましては、その全ての地域の子供たちの義務教育の機会を保障する役割を担ってございます。
子供たちの抱える課題が複雑化、困難化している中にありまして、教師がその子供たちの状況の変化も考えながら子供たちに適切な教育を行う、そうした裁量を確保するということが大変大事だというふうに考えているところでございます。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)
市町村が設置する公立学校につきましては、御承知のとおり、域内の子供たちを基本的に受け入れまして、私学はそうした学校法人と、それから保護者との契約ですけれども、市町村の設置する公立学校につきましては、その全ての地域の子供たちの義務教育の機会を保障する役割を担ってございます。
子供たちの抱える課題が複雑化、困難化している中にありまして、教師がその子供たちの状況の変化も考えながら子供たちに適切な教育を行う、そうした裁量を確保するということが大変大事だというふうに考えているところでございます。
いや、多様な様々な子供たち一人一人に向き合う臨機応変の対応にするためには残業代等を支払うべきじゃないかと聞いているんですけど。
給特法におきましては、教師の自発的創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどによりまして、どこまでが職務であるか切り分け難いという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしております。
教育活動におきましては、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量を確保する仕組みとなっているところでございます。
やっぱり分からないんですね。専門性の確保のため、そして裁量を確保するためには残業代ではなくて教職調整額と言うんですけれども、この、いや、臨機応変に対応する必要性があるから裁量を確保する必要がある、分かりますよ。でも、それと残業代を払わないということはイコールにはなり得ないんじゃないかと。
裁量があると言いますけれども、それはつまり、ここの例に挙げられているような子供たちの対応をしない裁量までも認められているものではないと思うんですよね。公務員である公立教員、当然こうした多様な子供たちに対応しなければならないんじゃないですか。局長、いかがでしょう。
市町村が設置する公立学校につきましては、御承知のとおり、域内の子供たちを基本的に受け入れまして、私学はそうした学校法人と、それから保護者との契約ですけれども、市町村の設置する公立学校につきましては、その全ての地域の子供たちの義務教育の機会を保障する役割を担ってございます。
子供たちの抱える課題が複雑化、困難化している中にありまして、教師がその子供たちの状況の変化も考えながら子供たちに適切な教育を行う、そうした裁量を確保するということが大変大事だというふうに考えているところでございます。
いや、学校が受け入れなきゃいけないというのは当然だと思うんですよね。
今言っているのは教員の裁量の部分で、裁量といったときに、例えば自分が担任を受け持つクラスの中にこの挙げられたような多様な子供たちがいるというのは当然あり得るんですけど、このクラスにその子たち入れないでとか、長時間労働になるのでもう無理ですとか、この子たちには対応しませんなんという対応はあり得ないと思うんですよね。いかがですか。
それはもとより、教師が面と向かっている子供たちに対して対応することは必要でございます。
対応することは必要なんですよ。断ることができない当然の校務。当然、だから、教員の皆さんは使命感持って教師の仕事としてこうした問題に対応しているわけですよね。だから業務が増える。なのに、それで時間も増える、なのに残業代を支払わなくていいなんというのは、やっぱり納得できる理由とは思えないんですよね。 むしろ、文科省の言うように、公立の教員が、国立、私立より、よりそうした様々な課題に向き合っている、そういう活動を担っているんだというんだったら、それに見合った対価をちゃんと支払わなきゃいけないはずなのに、なのに、国立、私立に払われている残業代は払わない。教職調…