ありがとうございます。
このように、先生方が副業をしていく、そのような文化が広がっていくこと自体も非常に私自身は喜ばしいことだと思っております。
今まで先生方といろいろ話を聞きますと、例えば、休日に講演会に行きたいということで副業申請をしたら断られたとか、本を書きたいと言ったら、本を書くこともこれは副業になるから認められないというようなことを先生方から聞いたことがあります。何というか、意欲をそがれるような、そういった場面があったというふうに聞いております。
今、この副業規定に関しては、地方公務員法の三十八条で、任命権者、公立の学校の先生であれば教育委員会の許可を受けなければ従事できないという許可制の形になっていますし、教育公務員特例法の十七条の中では、本務に支障、本務の遂行に支障がないと認められる場合には認められるというような形で、これは本務に支障がないという立証しなければ、つまり本来の教員の働き方、働き、仕事に阻害がないということを証明しなければ副業認められないというような立て付けだと思うんですね。
他方で、今、部活動に関しては比較的副業が認められるような文化ができてきています。でも、部活動は良くて、例えば先生が休日に講演行くのは駄目だとか本を書くのは駄目だというのは、やはりバランスが良くないと思いますので、この機会に是非この副業規定を見直していただいて、原則禁止という形じゃなくて、意欲のある先生方はやりがいのためにも副業できるような、そのような立て付けにしていただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
129望望月禎文部科学省初等中等教育局長
部活動指導に係る手当につきましては、土曜日、日曜日等に部活動指導に従事した場合に、本給等に加えまして、特殊勤務手当として支給をされてございます。
部活動指導に係る手当につきましては、兼職、兼業で地域クラブ活動の指導に携わる場合に時給という形で支払われる報酬とは異なりまして、教員の身分に対して本給等に加えて支給する手当であるということから、この性質の違いを踏まえた対応が必要であると考えてございます。
他方、部活動の地域展開が進むことで、希望する教職員は別途適切な報酬を得て地域クラブ活動の指導に携わることが可能となるわけでございます。
文部科学省としま…
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130金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
つまり、今度の改革実行期間になったら休日の部分は全部地域移行になるから、先生方は全て地域クラブの活動員という形で、今までとは違う形で処遇がされる、そういう理解でよろしいでしょうか。
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131望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今先生御指摘のとおり、地域クラブ活動の展開が進むとなると、別の形で報酬を得るということになろうかと思います。
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- (上の発言)
132金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
このように、先生方が副業をしていく、そのような文化が広がっていくこと自体も非常に私自身は喜ばしいことだと思っております。
今まで先生方といろいろ話を聞きますと、例えば、休日に講演会に行きたいということで副業申請をしたら断られたとか、本を書きたいと言ったら、本を書くこともこれは副業になるから認められないというようなことを先生方から聞いたことがあります。何というか、意欲をそがれるような、そういった場面があったというふうに聞いております。
今、この副業規定に関しては、地方公務員法の三十八条で、任命権者、公立の学校の先生であれば教育委員会の許可を受けなければ従事できないという許可制の形になっていますし、教育公務員特例法の十七条の中では、本務に支障、本務の遂行に支障がないと認められる場合には認められるというような形で、これは本務に支障がないという立証しなければ、つまり本来の教員の働き方、働き、仕事に阻害がないということを証明しなければ副業認められないというような立て付けだと思うんですね。
他方で、今、部活動に関しては比較的副業が認められるような文化ができてきています。でも、部活動は良くて、例えば先生が休日に講演行くのは駄目だとか本を書くのは駄目だというのは、やはりバランスが良くないと思いますので、この機会に是非この副業規定を見直していただいて、原則禁止という形じゃなくて、意欲のある先生方はやりがいのためにも副業できるような、そのような立て付けにしていただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
133
あべ俊子(自民)文部科学大臣
公立学校の教師は地方公務員ではございますが、地方公務員には職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない職務専念義務がございまして、その上で、地方公務員の兼職、兼業につきましては、地方公務員法第三十八条におきまして、職員は、任命権者の許可を受けなければならない、受けなければ営利企業の従事等をしてはならない旨が定められているものと私ども承知しておりますが、委員御指摘の兼職、兼業を原則行ってよいこととすることに関しましては、今申し上げた点も含め、地方公務員全体の制度から検討が必要であるというふうに考えております。
そうした中、希望する教職員…
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134金金子道仁(維新)
要は、法案、法律は修正する、そのような思いはないけれども、運用のところで徐々にということだというふうに理解しました。
ただ、本務に支障がないと認める場合には、つまり、部活動の地域移行はなぜやっているかというと、先生方の働き方改革のためなんです。つまり、それをすることで、先生方が働き過ぎているから、だから外そうと言っているのに、それでもやりたい先生方が本務に支障がないと認められるかというと、やはり本務にも支障あるかもしれない。先生方、犠牲を払って、それでもやりたいという方々がされるわけですね。
やはり、もし部活動の副業規定広げること、これは、ごめんなさ…
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135
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員の御意見を拝聴させていただきました。
そうした中で、今申し上げた点も含めまして、地方公務員全体の制度からの検討が必要だというふうに考えております。
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