いや、大臣、それはあり得ない答弁だと思うんですよ。
これは公務災害認定を問う確かに裁判ではありました。けれども、大臣はそれで、公務災害認定上の裁判だったから、この裁判の範囲内での判例だと、判決だとおっしゃったと思うんですけど、つまりは公務災害、病気や事故によるけが、最悪死に至る場合でなければ、時間外の労働を労働時間と認めないと言っているに等しいじゃないですか。そんな非人道的なことが認められるのかと。
この公務災害の認定というのは、そのときの勤務が公務だったかどうか、時間外でのその行為が職務命令下にあったかどうかの事実の争いであって、それは、判決においては職務命令下にあったと判断された。それは、一般的なふだんの学校の勤務においてもあり得る状況であるわけです。部活そして授業準備で時間外勤務が発生するなんというのは、世の中の先生方ずっと体験していることですよね、それは一般的なものなんですよ。それを公務災害のときだけしか適用できないなんということはあり得ない話だと思うんです。
より具体的に判決紹介したいと思います。
裁判は、勤務時間外の教材研究等についても具体的に職務命令があったかどうかということを争っていて、当時県側は、これも、勤務時間外の教材研究等、まあ授業準備ですね、について、校長の職務命令は認められずと、原告の自主的な活動であると主張していたわけですが、これに対して判決は、この教材研究、勤務時間外の教材研究等について、校長の包括的な指揮命令があったことは明らかと、教材研究についても、教員、教育職員が自らの職務を全うするためには必要不可欠なものだと、これらの職務を完遂することは黙示的な職務命令が及んでいるものと認められるとしているわけです。授業準備、教材研究は当然に包括的な指揮命令下にあったと、黙示的な職務命令が及んでいるというのが最高裁での結論なわけです。
とすれば、先ほどの大臣の、超勤四項目以外のものは労働時間と認められない、そう整理できないという答弁は間違いだし、撤回するべきではありませんか。大臣、いかがですか。
184尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。
すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に黙示的な、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。
このような労働基準法における労働時間につきましては、公立学校の教育職員も含めて、労…
この発言のページ
185
吉良よし子(共産)
そうなんです。つまり、明示的に職務命令がされたかどうかではなくて、客観的な状況において黙示的な指示があったと判断されれば、それは全て労働時間としてカウントされるべきなんです。
ところが、文科大臣は、先ほど来の答弁でも繰り返されているわけですけれども、衆議院の議論でも、例えば給特法の仕組みにおきましては、所定の時間外に行われる部活動の指導時間は労働基準法の労働時間とは言えないと答弁して、その理由として、いわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合については時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされると言っている。
私、これ理解ができな…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
御指摘の裁判例に関して申し上げれば、公務災害の認定に当たりまして、原告の勤務時間外の職務遂行が校務分掌等による包括的な職務命令に基づいた職務遂行と言えるかという見地から公務該当性を判断したものであるというふうに承知をしているところでございます。
公立学校におきまして、教師が勤務時間外に校務に従事している時間がすべからく労働基準法の労働時間に該当するというものではなく、給特法は、こうした点も踏まえまして公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特例を定めているものでございます。
その上で、御指摘の答弁に関しましては、公立学校の教師が、所定の時間外にいわ…
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
いや、大臣、それはあり得ない答弁だと思うんですよ。
これは公務災害認定を問う確かに裁判ではありました。けれども、大臣はそれで、公務災害認定上の裁判だったから、この裁判の範囲内での判例だと、判決だとおっしゃったと思うんですけど、つまりは公務災害、病気や事故によるけが、最悪死に至る場合でなければ、時間外の労働を労働時間と認めないと言っているに等しいじゃないですか。そんな非人道的なことが認められるのかと。
この公務災害の認定というのは、そのときの勤務が公務だったかどうか、時間外でのその行為が職務命令下にあったかどうかの事実の争いであって、それは、判決においては職務命令下にあったと判断された。それは、一般的なふだんの学校の勤務においてもあり得る状況であるわけです。部活そして授業準備で時間外勤務が発生するなんというのは、世の中の先生方ずっと体験していることですよね、それは一般的なものなんですよ。それを公務災害のときだけしか適用できないなんということはあり得ない話だと思うんです。
より具体的に判決紹介したいと思います。
裁判は、勤務時間外の教材研究等についても具体的に職務命令があったかどうかということを争っていて、当時県側は、これも、勤務時間外の教材研究等、まあ授業準備ですね、について、校長の職務命令は認められずと、原告の自主的な活動であると主張していたわけですが、これに対して判決は、この教材研究、勤務時間外の教材研究等について、校長の包括的な指揮命令があったことは明らかと、教材研究についても、教員、教育職員が自らの職務を全うするためには必要不可欠なものだと、これらの職務を完遂することは黙示的な職務命令が及んでいるものと認められるとしているわけです。授業準備、教材研究は当然に包括的な指揮命令下にあったと、黙示的な職務命令が及んでいるというのが最高裁での結論なわけです。
とすれば、先ほどの大臣の、超勤四項目以外のものは労働時間と認められない、そう整理できないという答弁は間違いだし、撤回するべきではありませんか。大臣、いかがですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
公立学校におきまして、教師が時間勤務、勤務時間外に校務に従事している時間がすべからく労働基準法の労働時間に該当するというものではなく、給特法におきましては、こうした点も含めて公立学校の教育職員の勤務条件の特例を認めているところでございまして、繰り返しになりますが、公立学校の教師が、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う時間は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えているところでございます。
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吉良よし子(共産)
いやあ、大臣、本当、それじゃ最高裁の判例を無視していると言われても仕方がない答弁繰り返しているわけですよ。
事実、具体的な、明示的な職務命令がなくても、こなさなければならない業務というのは学校現場に大量にあるわけですよ。部活動の指導はもちろん、授業準備はもちろん、それをやらないで職務を遂行するということはあり得ない話であって、だからこそ、黙示的な、包括的な職務命令があったものだと最高裁も認めざるを得なかった、認めたということなわけで、それを命令がないから労働時間じゃないよねと整理するなんというのは、文科省、文科大臣、これはね、絶対に許されないことですよ…
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190
あべ俊子(自民)文部科学大臣
撤回することは考えておりません。
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