末松委員おっしゃるように、教師は人の人生を変えることができるくらいの職責があり、それぞれの教師にそれぞれの思い出があり、そしてその子供たちにも教師の思い出がある。そういう意味では、先ほど田中角栄先生のお言葉をいただきましたけれども、教師は自分の経験や価値観を踏まえて子供たちに当たると、その上で、日々の子供たちに当たるそうした当たり方については非常に裁量性がある、クリエーティブな仕事であるというふうに考えているところでございます。
今、教職調整額のことについて御質問をいただきました。教職調整額につきましては、まさにそうした教師の子供たちに対する指導あるいは支援といった裁量の在り方を踏まえて、教師としてのそうした職務の在り方を踏まえて創設をされたものであるというふうに認識をしているところでございます。
昭和四十六年の給特法制定以前は、そうした教師の職務の特殊性等を踏まえて、一般の行政職員に比べて約一割程度高い、一割高い俸給が設定される一方で、超過勤務手当は支給しないとされたところでございますけれども、その後、法的には労働基準法の適用があるために、超過勤務の事実をめぐる訴訟が全国各地で提起されるなどの混乱が生じたところでございます。
その中で、そうしたことを踏まえまして、四十六年、昭和四十六年二月に人事院の方から意見の申出がありまして、教育が特に教員の自主性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要があるの意見の申出があったわけでございます。
このような経緯を経まして、教師の職務の特殊性等に基づきまして、勤務時間の内外を包括的に評価する教職調整額というものを導入されたところでございます。
そして、現在、教師のそうした熱意と努力だけでは解決がなかなか難しい、そうした教育現場の状況になっている。教師の創意工夫をしっかり発揮をいただきながら、体制を整備して、逐一管理職の職務命令によるのではなく、教師が専門性を発揮して業務を遂行できる仕組み、この仕組みを維持する中で、学校が対応すべき課題が複雑化、多様化していることにもしっかり対応できるような、そうした今回の法改正の内容というものを入れて、そして、そうした教職の重要性、職責の重さにふさわしい処遇の改善を同時に図るという観点で改正法を提出したところでございます。
15
末松信介(自民)
副大臣、いかがでしょうか。聞かせてください。
この発言のページ
16
武部新(自民)文部科学副大臣
申し訳ございません。承知しておりません。
この発言のページ
17
末松信介(自民)
武部副大臣のお父様だったら、勤先生だったら御存じかもしれません。
これは田中角栄元総理の言葉なんです。高校時代、街頭で田中角栄氏の演説を実は聞いたことがございます。文部大臣だった砂田重民さんと宮崎辰雄さんとの神戸市長選挙だったんです。神戸空港の話が争点だったんですけれども、そんな話はなさいませんでした。神戸というのは、来てみてすばらしい住みよい町で、私の新潟県の長岡とはえらい違いであると、ふるさとを大事にしろと、そういった心のことや教育の話を実はなさったことを実は覚えております。
実は、田中角栄氏が、昭和四十九年、一九七四年に教職員人材確保法を成立を…
この発言のページ
- (上の発言)
18望望月禎文部科学省初等中等教育局長
末松委員おっしゃるように、教師は人の人生を変えることができるくらいの職責があり、それぞれの教師にそれぞれの思い出があり、そしてその子供たちにも教師の思い出がある。そういう意味では、先ほど田中角栄先生のお言葉をいただきましたけれども、教師は自分の経験や価値観を踏まえて子供たちに当たると、その上で、日々の子供たちに当たるそうした当たり方については非常に裁量性がある、クリエーティブな仕事であるというふうに考えているところでございます。
今、教職調整額のことについて御質問をいただきました。教職調整額につきましては、まさにそうした教師の子供たちに対する指導あるいは支援といった裁量の在り方を踏まえて、教師としてのそうした職務の在り方を踏まえて創設をされたものであるというふうに認識をしているところでございます。
昭和四十六年の給特法制定以前は、そうした教師の職務の特殊性等を踏まえて、一般の行政職員に比べて約一割程度高い、一割高い俸給が設定される一方で、超過勤務手当は支給しないとされたところでございますけれども、その後、法的には労働基準法の適用があるために、超過勤務の事実をめぐる訴訟が全国各地で提起されるなどの混乱が生じたところでございます。
その中で、そうしたことを踏まえまして、四十六年、昭和四十六年二月に人事院の方から意見の申出がありまして、教育が特に教員の自主性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要があるの意見の申出があったわけでございます。
このような経緯を経まして、教師の職務の特殊性等に基づきまして、勤務時間の内外を包括的に評価する教職調整額というものを導入されたところでございます。
そして、現在、教師のそうした熱意と努力だけでは解決がなかなか難しい、そうした教育現場の状況になっている。教師の創意工夫をしっかり発揮をいただきながら、体制を整備して、逐一管理職の職務命令によるのではなく、教師が専門性を発揮して業務を遂行できる仕組み、この仕組みを維持する中で、学校が対応すべき課題が複雑化、多様化していることにもしっかり対応できるような、そうした今回の法改正の内容というものを入れて、そして、そうした教職の重要性、職責の重さにふさわしい処遇の改善を同時に図るという観点で改正法を提出したところでございます。
19
末松信介(自民)
なかなか端的にお答えするのは難しいなというのが本当のところでありまして、実はこの三十人のアンケートの中で、時間外手当がいいか教職調整手当の増額がいいかといったら、実は時間外手当の方が多かったんですよ、これ、中身はね。
ところが、その二十一人の先生方が集まってもらった小学校は、職員会議をやる前に、前さばきのために、水岡先生や金子先生、千景先生御存じですけど、推進会議というのを先にやってさばきます。そこでちょっと話し合っていただいたんです、自発的に。その場所では、個々はやっぱり時間外手当がいいという先生も多かったんですけど、しかし、これって結局は、残業代と…
この発言のページ
20
あべ俊子(自民)文部科学大臣
時間外勤務手当におきましては、この労働基準法の第三十七条に基づきまして、正規の勤務時間外におきまして管理職の職務命令によりまして業務に従事したと認められる時間の長さに応じて支給されるものでございます。
仮に給特法が廃止をされて、この時間外勤務手当が支給されることになった場合でございますが、時間外在校等時間の中には管理職の職務命令によらず行っているものもあると考えられますので、この現在の時間外在校等時間の全てが時間外勤務手当の対象になるとは限らないというふうに考えております。
この発言のページ
21
末松信介(自民)
それでは、指揮命令下に置かれているということが評価されない時間というようなこともあろうかと思うんですけれども、今回、教職調整手当の引上げとともに、頑張る人をではどのように評価していくのか、勤務評価に応じた処遇を実現するためにどのような制度改正を行うのかということを改めて御答弁願います。
この発言のページ