舩後靖彦 (れいわ新選組)

2025年4月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

代読いたします。

もちろん高校の現状を無視していいとは思いません。教員不足、多忙化の中で、様々に課題を抱えた生徒への対応に苦労している現場の環境改善は急務です。しかし、それを障害のある受験生を不合格にする理由にしていいはずはありません。

静岡県教委も、入学後の合理的配慮について検討したといいます。しかし、条件整備や合理的配慮に関して面倒を見るから、学ぶ意欲のある受験生を受け入れるようにとの指導はしていません。そして、静岡県教委は、文科省も定員内不合格自体が直ちに否定されるものではないと言っているとして、適格者主義を崩そうとしていません。

文科省は二〇一二年の中教審高等学校教育部会において、高等学校への進学者が九八%に達し、高校は国民的な教育機関として位置付けられている、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある生徒の後期中等教育段階の学びを支援するとしています。

六・二五通知の趣旨を踏まえ、自治体、高校が、義務教育後も学びたいという子供たちに真摯に向き合い、定員内であれば引き受けることを期待しておりましたが、残念ながらそうはなっていません。

障害児を普通学校へ全国連絡会が都道府県教委に行ったアンケート調査では、六・二五通知を受けて、志願者数が定員に満たない場合の対応などに変更の予定があるかとの質問に対して、あると答えたところはゼロ、未定は六でした。高校での新たな出会いと学びを希望しながら、定員内不合格で受入れを拒否され、同世代とのつながりを絶たれる損失は、計り知れません。理不尽な自治体間格差をなくし、学ぶ意欲のある生徒を取り残さないために、学校教育法施行規則第九十条の改正を提案いたします。

高等学校の入学は、入学者選抜に基づいて、各校長が許可するを、入学者選抜に基づいて、定員を超過した場合、各校長が許可する、つまり、校長が合否判定するのは定員オーバーのときのみとするわけです。大臣、御検討いただけませんか。

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