浅野敦行文部科学省高等教育局私学部長

2025年4月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の、まず、学校法人が設置する私立学校に対して助成措置を行うことについては、こうした私立学校には、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法により各種の監督規定が設けられており、これら三法の規定を総合的に判断すれば、私立学校は憲法第八十九条に言う公の支配に属しているものと解されるため、憲法上問題ないものとして助成措置が行われております。

一方で、学校を設置する株式会社につきましては、その運営等に関して私立学校法等の法令の規定が及ぶものではなく、必ずしも学校の設置のみを目的とすることが求められているものではない等の理由から、学校法人と同等の扱いとすることは困難であると考えております。

前後のやりとり

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