伊藤学司文部科学省高等教育局長

2025年3月27日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)

お答えを申し上げます。

このそれぞれの制度の中で、その税の扱いというものはそれぞれの制度の目的に照らして判断をしていくわけでございますが、今回の修学支援制度の拡充で、いわゆる多子を扶養している世帯を支援すると、こういう趣旨でございますが、これはあくまで扶養家族に入っている、これ税情報の中で我々判断をさせていただきたいと考えてございますが、そういう形での税情報を踏まえて、扶養世帯に入っている場合には、それを三人以上の子供を扶養している場合に支援対象としていくという形でございますので、今回、税制改正がなされれば、この扶養親族の要件、地方税法上の扶養親族の要件は年収百二十三万までがこの扶養家族という税情報の中での反映になってまいりますので、この範囲であれば本制度における扶養として取り扱っていきたいというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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