小田原雄一環境省大臣官房審議官

2025年3月13日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

被災いたしました家屋等を解体撤去するには、市町村が解体事業者に解体撤去工事を発注する公費解体制度のほか、所有者が自ら解体業者と契約いたしまして、一旦費用を負担して解体撤去を行い、市町村が所有者に対して費用を償還する自費解体制度がございます。

自費解体には、家屋等の所有者が解体業者を選択して、また所有者が想定するスケジュールに沿って解体をできるという利点がございます。この能登半島の地震における対応につきましても、自費解体を更に促進するため、事務手続のフローや市町村及び申請者における留意点等を整理したこの自費解体の手引きというものを昨年八月にも作成してございます。自費解体の手引きにつきましては、現在、環境省のホームページにも掲載しておりますし、各都道府県にも周知をしているところでございます。

今後も、発生し得る災害においても、円滑にこの自費解体の制度も活用されるように取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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