お答えいたします。
保安林内の作業許可におきまして、申請者は、林道技術基準などの森林土木に係る基準等に基づきまして、周辺地域に土砂の流出等の被害を及ぼすおそれがないか、又は、さらには、立木の生育及び土壌の生成を阻害し保安林の機能の低下をもたらさないかなどの要件を満たすように設計いたしまして、それを許可権者が確認し、許可することとしております。
また、なお、許可に当たっては、適切な工事が行われるよう、工事中の土砂流出の防止措置や工事後の維持管理等の条件が付せられることとなっております。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
お答えいたします。
保安林内の作業許可におきまして、申請者は、林道技術基準などの森林土木に係る基準等に基づきまして、周辺地域に土砂の流出等の被害を及ぼすおそれがないか、又は、さらには、立木の生育及び土壌の生成を阻害し保安林の機能の低下をもたらさないかなどの要件を満たすように設計いたしまして、それを許可権者が確認し、許可することとしております。
また、なお、許可に当たっては、適切な工事が行われるよう、工事中の土砂流出の防止措置や工事後の維持管理等の条件が付せられることとなっております。
今ちょっと紹介、国の紹介しましたけれども、そうであればデータ出していただきたいなと思います。 CO2は樹木だけでなく土壌にも蓄積され固定されますから、切って植えさえすればいいというものではないと思うんですね。気候変動枠組条約、この条約では、森林は、決してCO2の吸収源としての機能だけでなく、森林そのものが炭素の貯蔵庫として認められているということなので、是非各国の知見の収集も図っていただきたいと思います。 それから次に、林地開発許可についてです。 今、国有林野に三百七十七基の風力発電があります。一基当たりの面積が〇・六ヘクタールです。風力発電を設置…
保安林におきまして風力発電事業のためのヤードなどの一時的な形質変更行為を行う場合は、区域面積が〇・二ヘクタール未満であれば作業許可で対応できます。ただし、この場合、切土又は盛土の高さがおおむね一・五メーター未満のものであるというような要件がございます。さらに、道路につきましては、森林の施業及び管理に必要な施設として設置する場合は、車道幅員が四メーター以下の林道などであれば作業許可で設置できることとなっております。
四メーターといったら結構幅あるなと思うんですけど。それで、解除せずに設置したヤード、作業道が、雨が降って土砂が流出して災害の要因になる可能性もあります。この洪水防止対策並びに土砂流出の防止対策というのはどうなっているでしょうか。
お答えいたします。
保安林内の作業許可におきまして、申請者は、林道技術基準などの森林土木に係る基準等に基づきまして、周辺地域に土砂の流出等の被害を及ぼすおそれがないか、又は、さらには、立木の生育及び土壌の生成を阻害し保安林の機能の低下をもたらさないかなどの要件を満たすように設計いたしまして、それを許可権者が確認し、許可することとしております。
また、なお、許可に当たっては、適切な工事が行われるよう、工事中の土砂流出の防止措置や工事後の維持管理等の条件が付せられることとなっております。
洪水防止や土砂流出の防止対策が妥当かどうかということについて国は審査するんでしょうか。
保安林の作業許可等の許可権者は都道府県知事というふうになっております。知事の方がきっちりとこういった考えの下で許可を行っていますし、林野庁の方も技術的助言等のことを進めているところでございます。
国有林ということですからね、何で県任せになるのかなというのはあるんですけれども、国有林は国の財産ということですよね。風力発電の建設が保安林の機能を損なわずに災害を発生することを防止すると、そういう仕組みを検討するように求めて、質問を終わります。