不当に有利になることはないということなんですけれども、木を切りたい方の林業経営体に有利な構想になる懸念、危険性はあるんじゃないのかなと思うんですよ。
集約化構想の策定に当たって、川中、川下を含む地域の関係者で協議の場をつくることになっています。適地であっても災害が多発しているということや、森林の持つ多面的機能の発揮を考えれば、森林組合やあるいは議会の関与や地域住民の理解が必要じゃないのかというふうに思うんですけれども、これはどうでしょうか。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
不当に有利になることはないということなんですけれども、木を切りたい方の林業経営体に有利な構想になる懸念、危険性はあるんじゃないのかなと思うんですよ。
集約化構想の策定に当たって、川中、川下を含む地域の関係者で協議の場をつくることになっています。適地であっても災害が多発しているということや、森林の持つ多面的機能の発揮を考えれば、森林組合やあるいは議会の関与や地域住民の理解が必要じゃないのかというふうに思うんですけれども、これはどうでしょうか。
集約化構想の策定に当たりましては、市町村の下で地域の関係者で話合いを行っていただくことになりますけれども、その話合いには森林所有者にも参加していただくこととしておりまして、その意向をしっかり反映できるようになっていると考えております。 また、集約化構想の策定手続でも、森林所有者を含めた利害関係人による意見提出の機会を設けており、その中でも森林所有者の意向を反映することができると考えております。 さらに、林業経営体への権利設定等を行う権利集積配分一括計画については、森林所有者の同意が必要でありますので、森林所有者の意向が無視されるようなことは想定されな…
この集約化構想の効果として挙げられているのは、受け手となる林業経営体への権利者に関わる情報提供が可能になるというふうに説明されています。林業経営体が主体的に森林所有者に働きかけも可能になると、営業活動を行うことが可能になるんじゃないんだろうかと思うんですね。林業経営体に有利な伐採計画も立てることができるんじゃないかと思いますけれども、参考人、いかがでしょうか。
お答えいたします。 今回の新たな仕組みでは、林業経営体への個人情報の提供について、集約化構想において受け手と位置付けられた者に対して集約化構想の実現のために必要な限度で提供することができるようにしているほか、情報提供する場合には必要な条件を付すこととするなど、林業経営体が適切に情報を取り扱うよう措置することとしております。 その上で、林業経営体への権利設定等を行う権利集積配分一括計画については、市町村が作成するものであるとともに、作成に当たっては森林所有者の同意が必要でありますので、森林所有者の意向が無視されて、林業経営体に不当に有利、林業経営体に不…
不当に有利になることはないということなんですけれども、木を切りたい方の林業経営体に有利な構想になる懸念、危険性はあるんじゃないのかなと思うんですよ。
集約化構想の策定に当たって、川中、川下を含む地域の関係者で協議の場をつくることになっています。適地であっても災害が多発しているということや、森林の持つ多面的機能の発揮を考えれば、森林組合やあるいは議会の関与や地域住民の理解が必要じゃないのかというふうに思うんですけれども、これはどうでしょうか。
お答えいたします。
集約化構想の前提となります協議の場は、いつどこで行うかを公表して開催するように運用することとしており、地域住民も含めた地域の関係者が参加することは可能でございます。
さらに、市町村が集約化構想を策定するに当たっては、御指摘の議会手続のようなものはないんですけれども、利害関係人による直接の意見提出の機会を確保するため公告縦覧手続を設け、公平性、透明性を確保しているところでございます。
このような取組を通じまして、集約化構想の策定に当たって、地域の関係者の意見が適切に反映される運用となるよう指導していきたいと考えております。
そういうことなんですけれども、地域の将来像をつくる構想ということですから、是非、森林組合や議会の関与というのは法文上書いていないんですけれども、明文化していただきたいと思います。
それから、経営管理支援法人制度についてです。
この法人には林業経営体もなれると。市町村長から指定を受ければ、法人になって森林所有者の情報を入手することが可能になるわけです。集積化の構想などの提案もできると。そうなると、林業経営体の伐採、そして集約化、これを支援する制度になるんでないのかというふうに思うんですけど、これはどうでしょう。
お答えいたします。 経営管理支援法人がサポートする市町村事務としましては、森林所有者の探索や意向調査に係る事務の支援、森林の現地調査や資源解析、森林境界の明確化に係る支援、森林所有者からの所有森林の管理に係る相談への対応などを想定しています。 支援法人にはこれらの事務に対する専門的知見、ノウハウを有する法人を想定しており、林業経営体でもこの条件に合えば経営管理支援法人として指定されることは可能です。一方で、市町村が委託する業務の範囲については市町村が決めることであり、支援法人の恣意的な判断が働くことはないと考えております。 なお、森林への権利設定及…