堀真之助国土交通省大臣官房審議官

2025年4月15日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)

お答えいたします。

我が国の現在の国内法、商船と漁船の区別なく資格制度ができ上がっております。その資格を取るためにはSTCW条約、商船の方のSTCW条約と同等以上の要件に適合することが必要になります。

これも踏まえまして、今後の、今般の法改正後は、まず我が国の海技免許取得者がその特定漁船に船長、航海士として乗り組むためには、従来より求めていたその商船のSTCW条約の知識、能力の要件、そして新たに漁船のSTCW―F条約で定められた知識、能力の要件、この両方を満たす必要があります。外国の方の承認をする際にも同様に、商船のSTCW条約と漁船のSTCW―F条約の両条約の知識、能力の要件の適合を求めることを考えております。

以上でございます。

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