前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月27日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、今回の改正を合わせるとこの十五年間に六回改正を行うということになりますけれども、中には、六回というのを見てみますと、地域主権一括法による改正ですとか、あと、中間管理機構、中間管理事業の推進に関する法律による改正なども含まれておりますので、主体的にといいますか、改正したのはこれを含めて四回ということでございます。四回だから少ないじゃないかとか、そういう意味ではございませんので。

ただ、土地改良法というのは、土地改良事業の手続ですとか、あと土地改良区の運営体制などについて規定をしておる法律でございます。農業生産の基盤の整備を図るための前提となる法律でございます。

こういった法律の性質からいたしますと、この法律を整えておかないと、社会情勢や環境の変化ですとか、技術の進展に伴って新たに生じる課題や現場のニーズに迅速に対応することができないと。何か新しい課題に対応して新しいことをやりたいというときに、足場となるその土地改良法に規定がないとその事業ができないと、そういう関係になっております。ですので、そういった見直しを行う必要が生じた場合にその都度改正を行ってきたと、そういう経緯がございます。

今回の改正につきましても、農業水利施設等の老朽化、災害の頻発化、激甚化、農村人口の減少に対応するため必要となった土地改良事業の手続ですとか土地改良区の運営体制の見直しを行うものでございまして、頻度が高いというような評価をするまでは必要ないのではないのかなというふうに考えておるところでございます。

前後のやりとり

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