ただいま議題となりました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受け業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受け業に係る措置であります。
その一は、特定金属くず買受け業を営もうとする者は、営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないこととするものであります。
その二は、特定金属くず買受け業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、一定の場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行うとともに、当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととするものであります。
その三は、特定金属くず買受け業を営む者は、特定金属くずの買受けを行った場合には、当該買受けの内容等の記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととするものであります。
その四は、特定金属くず買受け業を営む者は、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、警察官にその旨を申告しなければならないこととするものであります。
第二は、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止であります。これは、何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならないこととするものであります。
第三は、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知であります。これは、都道府県警察の本部長等は、特定金属製物品の防止、盗難の防止に資する情報を、太陽光発電を設置する者等に周知するよう努めなければならないこととするものであります。訂正します。太陽光発電設備を設置する者等に周知するよう努めなければならないこととするものであります。
なお、この法律の施行日は、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受け業に係る措置については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止及び特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
133
和田政宗(自民)
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
134
和田政宗(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
この発言のページ
135
和田政宗(自民)
次に、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。坂井国家公安委員会委員長。
この発言のページ
- (上の発言)
136
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受け業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受け業に係る措置であります。
その一は、特定金属くず買受け業を営もうとする者は、営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないこととするものであります。
その二は、特定金属くず買受け業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、一定の場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行うとともに、当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととするものであります。
その三は、特定金属くず買受け業を営む者は、特定金属くずの買受けを行った場合には、当該買受けの内容等の記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととするものであります。
その四は、特定金属くず買受け業を営む者は、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、警察官にその旨を申告しなければならないこととするものであります。
第二は、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止であります。これは、何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならないこととするものであります。
第三は、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知であります。これは、都道府県警察の本部長等は、特定金属製物品の防止、盗難の防止に資する情報を、太陽光発電を設置する者等に周知するよう努めなければならないこととするものであります。訂正します。太陽光発電設備を設置する者等に周知するよう努めなければならないこととするものであります。
なお、この法律の施行日は、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受け業に係る措置については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止及び特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
137
和田政宗(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時散会
この発言のページ