日本国憲法にあります学問の自由が保障する範囲につきましては、法学の専門家でもないためお答えすることは困難ではございますが、一般論で申し上げれば、知的活動を担う科学者にとって学問の自由が保障されていることは当然重要であります。
他方で、科学者及び科学者コミュニティーは、自らの専門知識、技術等の維持向上に加え、これらを生かして人類の健康と福祉等に対して貢献したり、社会における様々な課題の達成に向けた期待に応える責務も有していると考えております。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 268 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
日本国憲法にあります学問の自由が保障する範囲につきましては、法学の専門家でもないためお答えすることは困難ではございますが、一般論で申し上げれば、知的活動を担う科学者にとって学問の自由が保障されていることは当然重要であります。
他方で、科学者及び科学者コミュニティーは、自らの専門知識、技術等の維持向上に加え、これらを生かして人類の健康と福祉等に対して貢献したり、社会における様々な課題の達成に向けた期待に応える責務も有していると考えております。
いやいや、学術会議はそうは思っていないと今あったわけですよ。
そして、四月十五日の総会の声明を引用されて大臣の答弁の合理性を言われたけれども、それも違うということなわけですね。
引き継がれていると言いますけれども、じゃ、条文のどこにそれがあるんですか。いかがですか。
学術会議は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に関する知見の活用の推進を図り、もって人類社会の持続的な発展及び国民の福祉に貢献するものとする、こういったことを、今大臣から答弁ありましたとおり、七十六年前の経緯も含めて、今の時点から捉え直して、国民と理解の支持の下、法律という、国が設置する法人という形で更に前に進めていくということでございますので、これを包含し、更に発展させるものというふうに考えております。
科学者によって起草されて作られたのがこの法律なわけですね。それを、その当事者がこの法律に引き継がれているものでないと先ほど答弁があったわけですよ。それを、そんな強弁をされても全く説得力も何もないという、受け継がれていないのは明らかだと言わなければなりません。 さらに、光石会長にお聞きしますけれども、私は昨日の本会議で、学者コミュニティーに対する学問の自由の保障は、思想、信条、信教、表現の自由などとは異なって、個々の科学者の研究、発表、教授の自由の保障に加え、科学者の相互批判と検討を可能とする科学者集団の自律的な規律があってこそ保障されると、科学者コミュ…
日本国憲法にあります学問の自由が保障する範囲につきましては、法学の専門家でもないためお答えすることは困難ではございますが、一般論で申し上げれば、知的活動を担う科学者にとって学問の自由が保障されていることは当然重要であります。
他方で、科学者及び科学者コミュニティーは、自らの専門知識、技術等の維持向上に加え、これらを生かして人類の健康と福祉等に対して貢献したり、社会における様々な課題の達成に向けた期待に応える責務も有していると考えております。
もう一点、光石会長にお聞きいたしますが、昨年七月三十日の文書の中で、大臣任命の監事や評価委員会、中期目標、中期計画の法定、次期以降の会員選考に特別な方法を導入すること、それから選定助言委員会、この五点について、近視眼的な利害に左右されない独立した自由な学術の営みを代表するアカデミーの活動を阻害するもので、到底受け入れられないと厳しく批判を、指摘をされました。今年三月二十四日には、提出された法律案に対して幹事会が整理した十六項目の懸念事項を示しており、この五点も含まれております。 ところが、大臣は、日本学術会議がこの法案や法人化に反対をしていないと繰り返…
先月の総会で採択されました声明におきまして、法案に関して、まず、プロセスにおいて当事者である日本学術会議との間で完全な合意には至らなかったにもかかわらず、科学者の代表により起草された現行法を廃止し、日本学術会議の理念や組織の骨格を定める内容の法案を政府が提出したことは遺憾と言わざるを得ないとした上で、内容につきまして、日本学術会議の基本理念、政府任命による監事による監査、中期的な活動計画や年度計画の策定と内閣府に置かれる評価委員会の関与、選定助言委員会の設置を含む会員の選任の仕組み、法人発足時等の会員選考等について、ナショナルアカデミーとして組織が満たす…
懸念は払拭されていないということであります。
終わります。