そうすると、この今回の法案にも出てきています定員、定員って一体何なんですかというふうにちょっと私は思います。
学術会議の会員の定数は、今は二百十名ということで、今提出されている法案は会員の定数を二百五十名とするとしております。ただし、令和八年十月一日から令和十一年の九月までの三か年は二百三十人。いずれ二百五十人になるということなんですけれども、今六名が既に欠員の状態であるということなんですけれども、この学術会議の会員は、学術会議は定員ですね、定員は必ず定められた定員を満たしていなければならないのか、また、満たしていない場合はどうしなければならないのか。現行法、そして今提出されている改正法、それぞれの、ついて説明をお願いします。
223松松田浩樹内閣府大臣官房長
お答えいたします。
会員候補者の推薦は、日本学術会議法の規定に沿って学術会議サイドが行うものでございますので、政府といいますか、任命権者サイドとして新たな会員候補の推薦を求めるようなことは特段いたしておりません。
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224
竹詰仁(国民)
ちょっと本当に分からないんですけれども。
ここで、じゃ、では、当事者である学術会議としては、新たな六名の推薦を検討したのか、また、したかしないか、その理由について教えてください。
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225光光石衛日本学術会議会長
日本学術会議といたしましては、任命されていない六名は引き続き第二十五、二十六期の会員候補者であるとの立場であり、これは現在も変わってはおりません。
このため、任命されなかった六名に代わる候補者の検討は行っておりません。
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
そうすると、この今回の法案にも出てきています定員、定員って一体何なんですかというふうにちょっと私は思います。
学術会議の会員の定数は、今は二百十名ということで、今提出されている法案は会員の定数を二百五十名とするとしております。ただし、令和八年十月一日から令和十一年の九月までの三か年は二百三十人。いずれ二百五十人になるということなんですけれども、今六名が既に欠員の状態であるということなんですけれども、この学術会議の会員は、学術会議は定員ですね、定員は必ず定められた定員を満たしていなければならないのか、また、満たしていない場合はどうしなければならないのか。現行法、そして今提出されている改正法、それぞれの、ついて説明をお願いします。
227相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答えいたします。
まず、現行法につきまして、お尋ねの学術会議の定員については、現行の日本学術会議第七条におきまして、日本学術会議は二百十人の日本学術会議会員をもってこれを組織すると規定されておりますが、定年による退職や病気その他やむを得ない事由による辞職について定めるなど、会員が二百十人いる状態を常に満たしていることを求めるものではないと認識しております。
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竹詰仁(国民)
今提出されている法案についても教えてください。
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229笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
新法における学術会議の会員の数、先生おっしゃったとおり、最終的には二百五十人ということでございます。これはあくまでも上限でございまして、欠員が生じたからといって法律に抵触するということではございません。定員が欠けたときは総会で補欠の会員を選任できるということですけれども、ここも言ってみれば、実際に補欠を選任するかどうかは学術会議の御判断ということになります。
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