ありがとうございます。説明させていただきます。
会員の選任につきましては、学術会議が我が国の科学者を代表すること、特別な権限が付与され、そういったことを国民に納得してもらうためには、いただくためには、その活動、運営を担う会員の選考が重要であるということが報告書でも書かれております。そして、報告書に沿って、会員の選任が客観性、透明性の高い方法で行われること、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞くこと、選任の過程を国民に明らかにすること、そういったことを制度的に担保することにいたしました。
強調というか申し上げておきたいのは、この法案において、会員の選任には内閣総理大臣は一切関与しないということでございます。会員だけで新会員を選べることにして、自主性、自律性を高めています。
ただ、その分、先ほど申し上げました客観性、透明性必要ですので、幾つか法律で大枠を定めています。五つ申し上げます。一つは、ダイバーシティーの大枠とか専門分野の設定、会員数の配分、そういったことを内外に説明できる形であらかじめ定めていただく。二番目、候補者となる方の裾野を広げるために、会員以外の方からも候補者推薦をする、そういった仕組みを設けてもらう。三番目、優れた研究、業績があるかどうかの審査は、分野別業績審査委員会というのをつくってしっかり審査していただく、投票で選んで透明にやっていただくということ。四番目、更にその上に位置する会員候補者選定委員会、総会で投票を行って、候補者を少しずつ、二回に分けて実質的に絞り込むということ。最後、議論の過程や投票結果は関係者において共有されて、公表されるということです。
それで、肝というか一番大事なところなんですけれども、分野別の業績審査委員会は割り当てられた人数よりも多い候補者を選考するという立て付けになっています。ある分野の定員が例えば八人だったら、十人とか十数人とか選ぶようなイメージです。その中から会員候補者選定委員会が選定するということ。その選定委員会と総会との関係も同じくなっていて、要するに、実質的な絞り込みを二回行うことで、狭い範囲で選ばれた人がずっとそのままスルーして上がっていくということにならないようにしております。こういったことを、こういう骨格となるような過程を制度的に担保するために法律で書いた。そこまでちょっと内部規則に委ねるのは適当でないだろうと思っています。
ただ、以上申し上げたことを基本として、細かいところは学術会議の方で弾力的に決めていただく。例えば、どういう分野を設けるかとか、どこを何人にするか、どういうふうに公募するかと、そういったことは可能な限り自主的に決めていただければというふうに思っております。
それから、長くなってきましたが、選定助言委員会の方ですが、ここは懸念との関係で分かりやすく言うと、委員は総会が選任します、国ではありません。それから、意見に法的な拘束力はなく、それから個別の選考についても意見は言わない、あくまでも選定方針の案に言うだけということなので、会員の選任に直接的な影響を与えることはない、あくまでも外部の知見を取り入れる、そういうふうに思っております。
報告書でも、コオプテーションが適切に機能する前提として、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われないために、外部に説明できるような選考の仕組みを整えることが必要だと書かれていたり、あるいは学術会議の昔の報告書でも、狭い範囲のコオプテーションは独善的な結果に陥る可能性があり、社会の信頼性を失う危険性があるというようなことが指摘されているところです。
妙な懸念が出てこないように、あるいは払拭するために、しっかりとこういった仕組みを取り入れるようにお願いしたいということでございます。
よろしくお願いいたします。
147
竹谷とし子(公明)
現行法との比較から伺いたいと思います。
現行法では一定の権限を幹事会に委任することができると規定をされていますが、本法案にはそのような役員会への委任に関する規定が置かれていないというふうに理解しております。
学術会議の懸念される点について政府としてはどのような対応が可能と考えているか、伺いたいと思います。
この発言のページ
148笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
学術会議は、会員によって集団的に業務運営が行われるということを想定しています。したがって、全ての会員がある意味平等に構成している、そういう総会が最高意思決定機関であるとともに、執行機関でもあるということになります。
したがって、総会を構成する一人一人の会員が皆さんその意思決定とか業務のその責任を負うということになりますので、独立した法人格の持ち主としてその責任を明確にするためにも、会議の運営に関する重要事項の決定については総会の決議によらなければならないということを法定いたしました。
ただ、法定事項、条文御覧いただいたと思いま…
この発言のページ
149
竹谷とし子(公明)
学術会議からは、選定助言委員会が個別の候補者の選定についても意見を述べる可能性があるのではないか、会員以外の外部の有識者の意見を反映される仕組みを導入することで現会員により次期会員を選任する仕組みであるコオプテーション方式がゆがめられるのではないか、研究・業績審査の仕組みなどは学術会議が自ら検討、決定すべきもので、分野別業績審査委員会などの規定は不要ではないかといった意見が示されています。
これらの観点について、政府としての見解を丁寧に御説明いただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
150笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
ありがとうございます。説明させていただきます。
会員の選任につきましては、学術会議が我が国の科学者を代表すること、特別な権限が付与され、そういったことを国民に納得してもらうためには、いただくためには、その活動、運営を担う会員の選考が重要であるということが報告書でも書かれております。そして、報告書に沿って、会員の選任が客観性、透明性の高い方法で行われること、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞くこと、選任の過程を国民に明らかにすること、そういったことを制度的に担保することにいたしました。
強調というか申し上げておきたいのは、この法案において、会員の選任には内閣総理大臣は一切関与しないということでございます。会員だけで新会員を選べることにして、自主性、自律性を高めています。
ただ、その分、先ほど申し上げました客観性、透明性必要ですので、幾つか法律で大枠を定めています。五つ申し上げます。一つは、ダイバーシティーの大枠とか専門分野の設定、会員数の配分、そういったことを内外に説明できる形であらかじめ定めていただく。二番目、候補者となる方の裾野を広げるために、会員以外の方からも候補者推薦をする、そういった仕組みを設けてもらう。三番目、優れた研究、業績があるかどうかの審査は、分野別業績審査委員会というのをつくってしっかり審査していただく、投票で選んで透明にやっていただくということ。四番目、更にその上に位置する会員候補者選定委員会、総会で投票を行って、候補者を少しずつ、二回に分けて実質的に絞り込むということ。最後、議論の過程や投票結果は関係者において共有されて、公表されるということです。
それで、肝というか一番大事なところなんですけれども、分野別の業績審査委員会は割り当てられた人数よりも多い候補者を選考するという立て付けになっています。ある分野の定員が例えば八人だったら、十人とか十数人とか選ぶようなイメージです。その中から会員候補者選定委員会が選定するということ。その選定委員会と総会との関係も同じくなっていて、要するに、実質的な絞り込みを二回行うことで、狭い範囲で選ばれた人がずっとそのままスルーして上がっていくということにならないようにしております。こういったことを、こういう骨格となるような過程を制度的に担保するために法律で書いた。そこまでちょっと内部規則に委ねるのは適当でないだろうと思っています。
ただ、以上申し上げたことを基本として、細かいところは学術会議の方で弾力的に決めていただく。例えば、どういう分野を設けるかとか、どこを何人にするか、どういうふうに公募するかと、そういったことは可能な限り自主的に決めていただければというふうに思っております。
それから、長くなってきましたが、選定助言委員会の方ですが、ここは懸念との関係で分かりやすく言うと、委員は総会が選任します、国ではありません。それから、意見に法的な拘束力はなく、それから個別の選考についても意見は言わない、あくまでも選定方針の案に言うだけということなので、会員の選任に直接的な影響を与えることはない、あくまでも外部の知見を取り入れる、そういうふうに思っております。
報告書でも、コオプテーションが適切に機能する前提として、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われないために、外部に説明できるような選考の仕組みを整えることが必要だと書かれていたり、あるいは学術会議の昔の報告書でも、狭い範囲のコオプテーションは独善的な結果に陥る可能性があり、社会の信頼性を失う危険性があるというようなことが指摘されているところです。
妙な懸念が出てこないように、あるいは払拭するために、しっかりとこういった仕組みを取り入れるようにお願いしたいということでございます。
よろしくお願いいたします。
151
竹谷とし子(公明)
続きまして、監事について伺いたいと思います。
有識者懇談会の最終報告書では、法人に自律的な運営を求めるのであれば、総会もまた監事の任命に関与する仕組みが必要ではないのかという意見があったと記載をされていますが、あくまで内閣総理大臣が任命するとしても、総会が何らかの関与をする仕組みを導入できるかどうかは検討されたのでしょうか。検討されたとすれば、導入しなかった理由について政府から答弁を求めます。
この発言のページ
152笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
監事は、法人の適法、適正な運営を担保するための機関ということで、国が設立する法人に共通して求められる運営の健全性を担うものということで、ここは我々としても一生懸命説明しているんですが、アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民に対する説明責任、経営の健全性、そういった観点で設けているものでございます。
監事の職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立した地位を持たないといけませんので、その監事の選任は業務執行機関とは別に行われなければいけない、そういったことは一般論として法令用語辞典なんかでも説かれているところでございます。そうなると、総会というのは、…
この発言のページ
153
竹谷とし子(公明)
続いて、坂井大臣に伺います。
昨年末に、二人の監事のうち一人を学術会議関係者から選任するというような案が検討されている旨の報道がありましたが、そのような関係者が監事に就任するような形は公正などの観点から望ましいものとは言えないのではないでしょうか。他方で、学術会議から内閣総理大臣が任命する監事に信頼を得られないことも、監事の業務遂行上余り望ましくないのではないかと考えます。
そうしたことも踏まえますと、どのような方を監事に任命するかは大変難しい問題であると思われますが、現時点でどのような方が想定されているのでしょうか。信頼を得る意味で、例えば監事の任…
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