ずうっと今日はシチュエーションの違いというのが繰り返し出てくる。それから、通例であるとか前例であるとかというようなことも繰り返し出てくる。じゃ、申し訳ないけれども、それで納得できていないから質問が重ねられているわけですよ。そのことは是非受け止めていただきたいというふうに思います。
その上で、では、自主性、自律性に常に配慮をしなければならないという法案規定と、独立性を尊重しなければならないという表現は、全く同意、同じ意味ではないというふうに受け止めざるを得ない、今日、今の答弁をお聞きをすると。そういう理解でいいのかどうか、ここはお聞かせをください。
115笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
そこは言葉の捉え方かもしれませんけれども、先ほど少し申し上げましたとおり、独立というような、いうようなじゃない、という言葉は、他人、ほかの機関の支配を受けないことというようなのが一般的な法令用語の解釈でございまして、公の機関について、ある機関が、ほかの上級機関の指揮命令を受けないで自己の判断に従ってその職務を遂行することができることの意味に用いられるということでございます。なので、法人になって国の外に出た場合、国との関係でこういった関係にはございませんので、そもそもその独立性云々というシチュエーションから外れていくということでございます。
したがって、…
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鬼木誠(立憲)
いや、別に辞書的な意味合い聞いたわけじゃない。この法案の中であなた方が使われている自主性、自律性という言葉が学術会議が求める独立性という言葉と近似なのか同一なのかというようなことをお聞きをした。
今お答えになったのは、独立性ということについては、そもそも先ほど示されたような回答の中で、この法案の中では使う必要がないというような御判断されている、ですから自律性、自主性という言葉に変わられたというような答弁だったというふうに思います。納得ができないことは伝えておきたいと思います。
今度は、尊重と配慮、これも同じようにお尋ねをしたいというふうに思います。
…
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117笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
先ほどと一緒で、非常に答えにくいというか、難しい鋭い問いだと思っております。
まず、法令用語として尊重、配慮というのの、先ほどの法令用語辞典みたいなものではっきりとあるものではございません。法令用語辞典、尊重の方については、まだ、尊び重んじること、そういうことが書いてございますが、配慮については用語辞典にはございません。
ただ、用例、法令の用例として、これもおっしゃっている見解の中に載っているんですけれども、国を主語として法律の運用上の全般的な留意事項を表す場合には配慮しなければならないというふうに規定するのが通例でございまして、尊重しなければならな…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
ずうっと今日はシチュエーションの違いというのが繰り返し出てくる。それから、通例であるとか前例であるとかというようなことも繰り返し出てくる。じゃ、申し訳ないけれども、それで納得できていないから質問が重ねられているわけですよ。そのことは是非受け止めていただきたいというふうに思います。
その上で、では、自主性、自律性に常に配慮をしなければならないという法案規定と、独立性を尊重しなければならないという表現は、全く同意、同じ意味ではないというふうに受け止めざるを得ない、今日、今の答弁をお聞きをすると。そういう理解でいいのかどうか、ここはお聞かせをください。
119笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
大変恐縮ですけれども、御質問の趣旨というか、気持ちは分かるんですが、繰り返しです、独立性を尊重というのは、このシチュエーションでは使いようがないので、恐縮ですが、同じかと言われても比べられないということでございます。
逆に、このシチュエーションで、外にいる国が学術会議に対してその運営をある意味、ここでいうと、自由にやるというような意味合いとして自主性、自律性に配慮するというふうに書いてございます。ちょっとずれますけれども、以上です。
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鬼木誠(立憲)
ずれた上でお答えになっているんだろうというふうに思いますし、そうしか答えようがないのかなというふうにも思います。
ただ、先ほど来お話をしておりますように、シチュエーションの違いによって文言、用語のやり方が通例、前例に従うと違ってくるんだという答弁が、繰り返しになって申し訳ないけれども、学術会議の皆さんや私たちにも通用していないというようなことは繰り返しておきたいというふうに思っています。
じゃ、学術会議の皆さんや私たちにどう聞こえるかというと、法案の条文では十分にやっぱり担保をされていないという危機感を強める、深めるしかないなというふうに思うんです。…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
まず、学術会議は、会員によって集団的に業務運営が行われることを想定をしているため、全ての会員により構成される総会が、最高意思決定機関であるとともに、執行機関でもございます。
他方、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関であり、その職務の性質上、法人の業務執行機関、つまり総会に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれるものではありません。これは、監査の客観性を確保し、法人の適法、適正な運営を担保するためであると考えられます。
したがって、法人の業務執行を担う会員が…
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