坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

前文とは、法令の各条項の部の前に置かれ、その法令の趣旨、目的又は基本的立場を述べた文章をいうということでございますが、法制的には、御指摘のように、最近では法令の第一条に目的規定又は趣旨規定を置くものが多く、わざわざ前文を置かなくても法令の制定目的を知ることができると解されているところでございます。

今御指摘をされた法律に関しては前文が置かれているということでありますが、しかし、ほとんどのほかのものに関しては、基本法と、それから、今御指摘いただいた法律も推進法ということでございまして、基本法、推進法、それから賠償に関する法律ですね、これら以外は前文を置かないのが通例となっております。

例えば、昭和二十二年に制定された警察法には前文置かれておりましたが、もう昭和二十九年に同法が改正された際には前文は置かれることはなく、ほぼ同趣旨のことが第一条の目的規定に取り入れられたところでございます。条文か前文かというこの形式の差によって基本理念の内容の重要性に法的に差が生じるものではなく、組織としての継続性に影響が及ぶものではないということであります。

現行法の前文の理念、表現はもちろん新法の条文に引き継がれているところでございますから、時代が過ぎて、今の時代の法律として、この前文の理念が、表現が、現代の視点から捉え直し、受け継がれていると、こういったこともこれからも丁寧に御説明してまいりたいと思います。

前後のやりとり

95の発言を見る

103の発言を見る