お答え申し上げます。
著作物は、人間の知的、精神的活動の所産でございまして、文化の形成とその発展の基盤を成すものでございますため、著作物の無許諾利用を防止できるよう、創作者の権利を保護する必要があるということでございます。その一方で、公益性の高い利用など一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供することが必要でございます。
このように、著作権法は、適切な権利保護によって創作の促進を図り、権利の制限によって公正な利用を確保することで文化の発展に寄与するということを目的としてございます。
171
井上哲士(共産)
いや、想定をしていないなんて言われますけど、こういう推進をするということが、結局、専ら兵器に使われる、そういうAIのことに、の促進になるということを申し上げておりまして、明確に政府としてこういうような殺傷兵器へのAI技術の使用を禁ずるという姿勢を示すべきだということを繰り返し申し上げておきたいと思います。
防衛省、ここまでですので、政務官、ここまでで結構でございます。
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172
和田政宗(自民)
小林防衛大臣政務官におかれましては、退席なさって結構です。
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173
井上哲士(共産)
続いて、AIの推進と著作権の擁護について聞きます。今日、何人かからも御質問がありました。
まず文科省、お聞きしますが、この著作権法の第一条は、文化的所産の公平な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すると規定をしておりますが、この著作者の権利をなぜ保護するのか、その理由、そしてその権利保障がなぜ文化の発展に寄与するということなのか、まずお述べください。
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- (上の発言)
174中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
著作物は、人間の知的、精神的活動の所産でございまして、文化の形成とその発展の基盤を成すものでございますため、著作物の無許諾利用を防止できるよう、創作者の権利を保護する必要があるということでございます。その一方で、公益性の高い利用など一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供することが必要でございます。
このように、著作権法は、適切な権利保護によって創作の促進を図り、権利の制限によって公正な利用を確保することで文化の発展に寄与するということを目的としてございます。
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井上哲士(共産)
公正な利用で文化の発展に寄与すると、こう言われましたけれども、二〇一八年の著作権法の改定で、著作物権利者の権利規定を柔軟化する規制緩和が行われました。AIの学習目的であれば、原則、著作物の収集を権利者の許諾なく行うことが認められることになりました。
実際は、この規制緩和によって、この公正な利用を促進することと権利者の利益を保護することという当時の文化庁次長の答弁と違って、AIを利用する事業者によって、ネット上で公表されている新聞記事やイラストなどの著作物が権利者の許諾なく収集、利用されることが広がっているのが実態だと思いますけれども、城内大臣、現状への…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
著作権法につきましては私の所掌でないため、可能な範囲でお答えさせていただくことを御了解いただきたいと思います。
御指摘の平成三十年、二〇一八年の著作権法改正におきましては、著作権者に不利益を及ぼさないものや及ぼし得る不利益が軽微なものについては権利者の許諾なく著作物の利用を可能とする一方で、権利者の利益を不当に害することとなる場合には権利者の許諾を必要とするなど、権利者の保護に配慮しつつ、著作物の利用の円滑化を図るため、柔軟な権利制限の規定が整備されたものと承知しております。
その上で、御指摘のような権利者の懸念の声があることも踏ま…
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井上哲士(共産)
バランスとかいろいろおっしゃるんですけど、やっぱり結局、この権利規定の柔軟化が、適用範囲が抽象的で判断が困難になると。その結果、司法の場に判断が委ねられることになって、もう泣き寝入りをせざるを得ないという方が増えているというのが実態だと思うんですよね。
裁判を起こさないと著作物権利者の権利が守られないという環境ができちゃって、かえって不公正な著作物の無断利用が助長されたのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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