ありがとうございました。
その透かしのことは私も尋ねようと思ったんですけれども、御回答の中に入っていましたので、ちょっと次に、それが、私は学習されたくない、あるいは無断で使われたといった場合に、じゃ、その方に対する補償、あるいはそのデータとか情報に対する補償はどうするのかなということで次にお尋ねしたいと思うんですけれども。
学習されたくないデータ、あるいは情報が学習されたというときに補償をするかしないかということで、これは個人に対してもそうなんですけれども、恐らくAIの開発というのがずっと進んでいくと、事業者対事業者という問題もあると思うんですね。個人の、私がクリエーターだったら、私のものが使われたという、これに対する補償もありますけど、ある会社が開発したものが無断で別の会社に使われたという場合は、今度は企業対企業という関係も出てくると思うんですが、こういった無断で学習された場合、あるいは利用された場合、あるいは許可した内容とは違う内容で利用された場合、これについての補償については政府としてどのように考えていくのか、教えてください。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
昨今のAIをめぐる技術革新、これ非常に著しく、文章や絵画などの創作物、そして肖像や声などについて、生成AIによりオリジナルに類似した、オリジナルに近い生成物を容易に生成し利用することができるようになってきております。このような中、御指摘のように、クリエーターなど生成AIの学習に用いるデータの権利者の中には、許諾を得ることなくデータが使われることなどに対し、知的財産権の侵害であるとの懸念の声があるということは私も承知しております。
このため、生成AIと知的財産権をめぐる懸念への対応につきましては、内閣府において、AI時代の知的財産権検討会、これを開催し、…
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竹詰仁(国民)
大臣、ありがとうございました。
今の大臣の御答弁の中にもしかしたらもう包含されているのかもしれませんが、ちょっともう少し詳しく、次に政府参考人にお尋ねしたいんですけれども。
仮に、権利者が無断でデータや情報を学習された場合に権利侵害を認識するためには、学習データが開示されていないと、それだよということが指摘できないわけですね。事前に了解があったとしても、あるいはその了解した内容のとおりに使われたかどうかということもまた問題になるということです。
この学習したデータが開示されても、あるいは途中で変えましたと、元のデータを加工しましたといった場合もある…
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137渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
学習データにつきましては、大変膨大なデータでございますので、これをどのぐらいの粒度で開示をしていただくかというのはございますけれども、私どもが整備する指針の中では、この学習データとかあるいはその開発プロセス、あるいはシステム開発中に行われた意思決定について、こういったものにつきましては、トレーサビリティーといいますか、履歴の確認ができるようにしてほしいということをその指針の中で求めていきたいというふうに思っております。
また、AIで作られた画像につきましては、電子透かしという技術がありまして、AIで作ったかどうかが分かる技術なん…
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
ありがとうございました。
その透かしのことは私も尋ねようと思ったんですけれども、御回答の中に入っていましたので、ちょっと次に、それが、私は学習されたくない、あるいは無断で使われたといった場合に、じゃ、その方に対する補償、あるいはそのデータとか情報に対する補償はどうするのかなということで次にお尋ねしたいと思うんですけれども。
学習されたくないデータ、あるいは情報が学習されたというときに補償をするかしないかということで、これは個人に対してもそうなんですけれども、恐らくAIの開発というのがずっと進んでいくと、事業者対事業者という問題もあると思うんですね。個人の、私がクリエーターだったら、私のものが使われたという、これに対する補償もありますけど、ある会社が開発したものが無断で別の会社に使われたという場合は、今度は企業対企業という関係も出てくると思うんですが、こういった無断で学習された場合、あるいは利用された場合、あるいは許可した内容とは違う内容で利用された場合、これについての補償については政府としてどのように考えていくのか、教えてください。
139渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
データが無断で学習、利用されて、それによって第三者が不利益を被った場合、即時に補償というスキームは現状見当たらないと承知をしております。一方、AIの研究開発や活用の各段階におきまして、権利者が許諾していないデータの学習、利用が行われた場合には、権利者による侵害の申立てや権利行使など、個別の事例によってその権利者の取り得る手段や対応等は異なるというふうに今認識をしています。
現状、データの無断学習等が発生した場合には、個別の具体的内容に応じまして既存法や既存のガイドライン等で対応するということが基本だと考えておりますけれども、この…
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竹詰仁(国民)
これからの指針だとか、今有識者の意見も聞くというお話もしていただいたので、是非、AIを推進するんであればこそ、できるだけ心配事というのは排除した方がいいと思うので、その学習されたくない、あるいはされない権利とか、あるいは開示義務、保存義務、そして補償、救済についてもしっかり考えていただきたいと思います。
続いて、ディープフェイクの対応についてお尋ねいたします。
これも私、本会議でディープフェイクの対応について大臣にお尋ねしたんですけれども、ちょっと鳥取県の一例を御紹介したいと思うんです。
この令和七年四月一日に鳥取県の青少年健全育成条例というのが改…
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141吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
御指摘の条例の内容については、所管外ということもございまして申し上げることは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じますが、御指摘のようなディープフェイクポルノを含むディープフェイクについて、一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法に規定されている罰則ですとか児童ポルノ禁止法に規定されている罰則など、関係法令の趣旨や内容を踏まえて刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処していくものと承知しております。
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