大臣、いま一つ分からない、もう一回整理して聞きたいんですが。
そうすると、今の現行法令で全て対応できるというわけではなくて、より悪質な事案に対しては適用できるものもあるけど、そうじゃないものはこの法案できちんとカバーすると、こういう立て付けということでよろしいんでしょうか。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
大臣、いま一つ分からない、もう一回整理して聞きたいんですが。
そうすると、今の現行法令で全て対応できるというわけではなくて、より悪質な事案に対しては適用できるものもあるけど、そうじゃないものはこの法案できちんとカバーすると、こういう立て付けということでよろしいんでしょうか。
お答えします。
悪質事案の調査結果を踏まえました事業者名の公表の是非につきましては、個別の事案ごとに判断することを基本的な方向としております。
ただ、御指摘のとおり、その判断が恣意的なものとなってはならないわけですから、そうならないように、公表基準につきましては、関係省庁等の意見も聞きつつ、しっかりと検討していくこととしたいと思います。
是非それはしっかりと検討をしていただかないと、かえって動けなくなっちゃうというか、できなくなっちゃう可能性を感じます。 それと、あと、それで今回基本的に罰則もこれ設けていないから、総じて規制の面から見るとこの法律緩くなってしまっているんです。それで、ただ一つちょっと気になったのが、私が本会議で質問したときの大臣の答弁で、罰則を設けなくても悪質な事案に対しては現行法令に基づく措置で対処可能というふうに述べているんですよね。これ気になったところで。 そうすると、そのAI対策としては、今の現行の法令で、法令で全て対処は可能なのかという話になってしまうんです…
罰則を設けなくとも悪質な事案については現行法令に基づく措置によって対処可能と、この基本的な考え方は変わっておりませんが、その上で、AIは技術変化が大変速いことから、現行法令では対応が困難な事案が発生する可能性がありまして、そのような事案に臨機応変に対応する必要があることから、本法案を提出したものであります。法律に基づく指針の整備や調査といった取組を政府が強い意思を持って実行することが極めて重要でありまして、そのためには本法案が必ず必要になってくるというふうに考えております。 この本法案が成立した暁には、現在十分に対応できていないリスクあるいは潜在的なリ…
大臣、いま一つ分からない、もう一回整理して聞きたいんですが。
そうすると、今の現行法令で全て対応できるというわけではなくて、より悪質な事案に対しては適用できるものもあるけど、そうじゃないものはこの法案できちんとカバーすると、こういう立て付けということでよろしいんでしょうか。
そのとおりで、そういう解釈でよいかと思います。
分かりました。 それで、いずれにしても、総じてこれ規制は緩くなっているのが今回の法律のこの特徴だと思います。一方、海外を見ると、EUだとか中国だとかというのはもう罰則付きの規制法をきちんと作っている。それから、アメリカでは、連邦法ではないけれども、州法ではそういった規制をきちんと入れているものがあるんですよね。 じゃ、そうするとどうなるかというと、これグローバル的な動きとしてはやっぱり例えば、何でしたっけ、個人データの保護に関する規則でGDPRというのがあったように、そのときも、EUが導入をしたら結構グローバルプレーヤーはそっちに流れていって、そっち…
お答え申し上げます。 EUのGDPRにつきましては、確かにEUで個人情報に関するルールを作ったときにグローバルなプレーヤーはそれに従うようになりまして、そうすると、グローバルなプレーヤーはほかの国でも同じ方法でやるということでEUのGDPRが広がっていったという評価、そういうことをおっしゃる学識経験者の方もいらっしゃいます。 ただ、一つは、これは少し個人的な解釈にもなりますけれども、個人情報の保護というのは割と、国が変わっても、ほかの国であってもそれはやっぱり保護された方がいいよねと思う方は多いと思うんですね。ただ、じゃ、AIはどうかというと、どうい…