まあいろいろ言われて、結局業者任せなんですよね、指針ちゃんとやりなさいよと。
先ほど紹介したEUのAI規制は、AIのリスクに応じて四段階に分類して法規制をするわけですが、雇用や人事選考などでAIを利用することはハイリスク利用のカテゴリーに位置付けられて、第三者機関による適合性審査を義務付けて安全性を確保するということがやられてきております。
日本でもこの第三者機関などによる外部からのチェックということが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
まあいろいろ言われて、結局業者任せなんですよね、指針ちゃんとやりなさいよと。
先ほど紹介したEUのAI規制は、AIのリスクに応じて四段階に分類して法規制をするわけですが、雇用や人事選考などでAIを利用することはハイリスク利用のカテゴリーに位置付けられて、第三者機関による適合性審査を義務付けて安全性を確保するということがやられてきております。
日本でもこの第三者機関などによる外部からのチェックということが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 AIをめぐる問題の中には、機械学習モデルについて透明性が欠如、すなわちブラックボックスとなっていて内部動作が理解しにくく、重要な意思決定の場面で問題を引き起こす可能性があることや、あるいは偏ったデータを学習に使用することでAIが下す判断も偏ってしまうと、すなわちバイアスが掛かってしまう可能性があることなどがあると認識しております。 このブラックボックスに起因する問題としては、例えばAIが不適切な判断や誤った判断をした場合に、なぜそのような判断が行われたのかが説明できないと、責任の所在が不明確になったり、再発防止を図ることが困難とな…
今様々なことを挙げられましたけど、今年三月に時事通信が行った主要企業百社の調査によれば、約三割の企業で採用活動にAIが導入をされています。既にボーナスなどの人事評価にAIを使っている企業もあるわけで、更に普及が進めばリストラツールに使われるんじゃないかという指摘もあるわけですね。 今、様々、るるリスクについてお話がありましたが、では、この日本での従業員の採用や人事評価システムの安全性、実際に使われている、この安全性がどのように確保されているのか、それから、そういう企業がきちっとガイドライン等を守っているということを誰が確認をしているのか、どのようにチェ…
お答え申し上げます。 AIを利用しているか否かにかかわらず、雇用等の場面でそのAIを使って、それが偏見、差別を含んでいるというのは、これは良くないことでございまして、厚労省のガイドライン等でこういった点については一定の考え方というのは示されているところであります。 また、総務省と経産省、先ほども御答弁ありましたけれども、作っているAI事業者ガイドラインにつきましては、事業者がAIを使う場合に、これ当然そういった人事評価とかそういうものも含むというふうに考えておりますけれども、そういうところで使う場合にバイアスとかそういった問題にも配慮をしなきゃいけな…
まあいろいろ言われて、結局業者任せなんですよね、指針ちゃんとやりなさいよと。
先ほど紹介したEUのAI規制は、AIのリスクに応じて四段階に分類して法規制をするわけですが、雇用や人事選考などでAIを利用することはハイリスク利用のカテゴリーに位置付けられて、第三者機関による適合性審査を義務付けて安全性を確保するということがやられてきております。
日本でもこの第三者機関などによる外部からのチェックということが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
お答えします。 雇用や人事採用、選考の在り方につきまして、我が国におきましては、AIに特化したものではないものの、厚生労働省のガイドライン等におきまして一定の考え方が示されているところであります。また、AI事業者ガイドラインにおきましても、AIの活用に当たりましては事業者が留意すべき事項等を示しているところであります。その上で、例えば男女雇用機会均等法では、雇用管理の各ステージにおいて性別を理由とする差別が禁止されているなど、既存法による一定の取組も存在しております。 御指摘のEUのAI法では、確かに最上位から二段階目となるハイリスクなAIシステムに…
指針の整備とか言われますが、やはりきちっとそれが守られているかということをチェックをしなければ、これは実効性ができないわけでありまして、第三者のチェック体制を整えることが必要だと繰り返し求めたいと思うんですが、同時に、それにとどまらず法規制そのものを強める必要があると思います。 今年四月の大手法律事務所のニュースレターによりますと、米国では、連邦政府が業界自主規制の促進や非拘束的ガイドラインの発行といったアプローチを優先してきた一方で、州レベルですね、州レベルではAI関連法案の提出が急増し、AIに関わる事業者に実質的な義務を課す規制法案が顕著に増加して…
先ほども申し上げたとおりですが、国によりまして歴史や文化の背景が異なりますことから、各国の制度や法体系、様々であると考えております。 我が国について言いますと、安全性の審査については各種業法、いわゆるプロファイリングについては個人情報保護法といった既存法によりまして規制の対象となる場合があるものと承知しております。 これに加えまして、本法案第十三条に基づき整備する新たな指針におきましては、AIの研究開発、利用の透明性の確保を図っていくこととされております。この指針におきまして、生成AIが格差、差別を助長するような出力をしないための措置をAI開発者が講…