お答え申し上げます。
現在、三年ごと見直しということで、様々な観点から法律、制度の見直しを行ってございます。
例えば、昨年六月にその中間整理を公表いたしましたけれども、個人情報取扱事業者の提供する商品、サービスなどが本人にとって他の事業者による代替が困難な場合など、自らの個人情報を提供するか否かについて自律的な意思を選択することが実質的に難しいという場合をどうするかというのも論点にして議論してございました。
個人情報取扱事業者と本人の関係に照らしまして、当然認められるべき利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取得、利用することなどに対しましては、不正取得や不適正利用などの規律をどのように適用すべきか、そういったことを継続的に検討していきたいという旨を委員会として公表してございます。
その検討事項も含めまして、現在進めております見直しの中で、関係者との対話を更に重ねながら検討を進めてまいりたいと思います。
169
井上哲士(共産)
こういう問題に関するリスクというのは、これまで予想しなかったものも含めてこれからたくさん出てくるわけですよね。その度に、これをどうするかというときに、やっぱり土台になるこの考え、具体的な法益、これは明確にしておくことが必要だと思うんですよ。
日弁連はそのことを指摘をして、今のこの個人の権利利益では、これでは不明確だということで指摘をしているわけで、重ねて、やっぱりしっかりこれを確立をしていく、明記をすることが必要だということを強く求めておきたいと思います。
その上で、具体的にお聞きしますけれども、現行の個人情報保護法は、個人情報の目的外利用、要配慮個…
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170佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
現行法におきましては、委員御理解のとおり、本人の同意の取得というものはとても重要なものとして元々位置付けてございまして、同意の取得に当たりましても、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じまして、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によって同意の取得をしないといけないというふうになってございます。また、同法では、個人情報の不適正な利用、あるいは不正取得を禁じる規定を設けてございます。
委員御指摘のように本人の同意が事実上強制されるような場合などにつきましては、本人の同意に係る今のような規律でございます…
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171
井上哲士(共産)
いや、広範囲にやられているんですよ。ちっとも適切に対応されていないんですね。
例えば、通販サイトでは登録しないと商品購入できません。入会するにはインターネットサイトの閲覧履歴とか購入履歴などの個人データなどを、AIを利用したプロファイル分析とか、分析結果の第三者提供への同意が求められるという場合もあるわけですよね。入会してサービスを利用した時点で本人同意をしたことになると、こういうやり方も行われておりまして、いずれも事実上の強制になっています。相当広範囲に行われているんですね。
二〇一八年に施行されたEUの一般データ保護規則、GDPRは、事業者に適正…
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- (上の発言)
172佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
現在、三年ごと見直しということで、様々な観点から法律、制度の見直しを行ってございます。
例えば、昨年六月にその中間整理を公表いたしましたけれども、個人情報取扱事業者の提供する商品、サービスなどが本人にとって他の事業者による代替が困難な場合など、自らの個人情報を提供するか否かについて自律的な意思を選択することが実質的に難しいという場合をどうするかというのも論点にして議論してございました。
個人情報取扱事業者と本人の関係に照らしまして、当然認められるべき利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取得、利用することなどに対しましては、不正取得や不適正利用などの規律をどのように適用すべきか、そういったことを継続的に検討していきたいという旨を委員会として公表してございます。
その検討事項も含めまして、現在進めております見直しの中で、関係者との対話を更に重ねながら検討を進めてまいりたいと思います。
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井上哲士(共産)
継続的な検討はいいんですけど、やっぱり現に起きているわけですから、速やかに私はやってほしいと思うんですね。
それで、ちょっと城内大臣に追加してお聞きしますけど、今議論をしてきましたように様々な問題があります。大臣、今日の午前中の質疑でもこの間の本会議でも、この法案について、イノベーション促進とリスク対応の両立を図るために、いわゆる規制法ではない形の法律として世界のモデルになり得るものだということを繰り返し答弁をされております。
しかし、先ほど紹介したこのEUのGDPR、個人情報を保護する規則では、その前文で、全ての者が自己に関する個人データ保護の権利…
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174渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
済みません、通告ございませんでしたので、ちょっと私の方からお答えさせていただきます。
ちょっと細かくお答えしますと、確かにAI法案、AI法という面で比べますと、日本のAI法には罰則規定がないということがございます。しかし、法体系ということで比較をしますと、EUが言っているその四つのランクに分けて、一番厳しいものは禁止、次は基準適合義務とか、こういう考え方ですけれども、日本も当然、刑法とか個人情報保護法に抵触するものは規制が掛かっているわけですし、それから医療機器とかであればその認証というのがありまして、そういう意味では、やっぱりリスクの高いものについて…
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井上哲士(共産)
罰則、罰金があるというのは細かい問題ではないと私は思いますよ。この間も紹介した、今日も出されました国民の様々な不安について言っても、やはり応えるものに現状ではなっていないということを指摘しておかなければなりません。
その上で、大臣にこのAIのリスクに対する対応についてお聞きしますが、このAIには、判断の根拠や過程がブラックボックスになる問題や、学習したデータに偏りがあったり、人間社会の偏見や不平等を反映したり、時には増幅してしまうと、こういうバイアスの問題があります。今日も幾つか指摘をされました。
これが就職試験とか人事評価、人間の評価、選別に活用さ…
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