御回答ありがとうございました。
私もいろいろ伺っているんですけど、データセンターの場合は、十年後にあればいいですじゃないじゃないですか。多分、もう十年後では多分古くなっていて、もうあしたにでも欲しいという感じなんですよね。
ですから、今いろいろ、るるおっしゃっていただいたこともスピード感持ってやらないと、十年後にデータセンターが造れますよといっても、多分そのときにはもう時代が変わっちゃっているかもしれないので、その点もしっかり官民の意見交換を通じて進めていただければと思います。
時間となりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
159奥奥家敏和経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、計算資源の確保、データの不足、グローバル競争力の強化、そして産業との連携と、こういったところがまさに日本のAI開発環境の課題ということでございまして、これに、この課題を乗り越えていくための取組がGENIACということになります。
まず、計算資源の確保につきましては、GENIACを昨年立ち上げた当初の最大の課題でありましたが、現在は、海外のクラウド事業者の協力なども得て、開発者が希望する計算資源は確保しています。さらに、他の施策と組み合わせて、他の施策によりまして国内の事業者を支援して計算資源の拡充を進めていると、こういう状…
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竹詰仁(国民)
先ほど大臣の御答弁の中にデータセンターという言葉が出てきたので、ちょっとそのデータセンターについてお伺いさせていただきたいと思います。
私も、少し前なんですけど、千葉県の印西市というところにデータセンターが集積されているんですけれども、何というんでしょう、イメージとすると、本当に、再開発した土地に戸建てとかマンションとかが並んでいるようなイメージで、データセンターが道路の脇にずうっと並んで、データセンターの、ちょっと言葉が、適切な言葉じゃなかったらあれなんですけど、無機質なんですよね、窓とかも要らないから。むしろ窓は不要ですよね。そういう冷暖房、ごめん…
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161奥奥家敏和経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
データセンターは、委員御指摘のとおり、生成AIなどがあらゆる分野で活用されるようになる中、質、量共に確保していくことが、産業競争力の強化のみならず、経済安全保障の観点などからも重要だというふうに認識しています。
こうした認識の下、これまで、大規模自然災害への備えの観点も踏まえまして、地方へのデータセンターの整備でありますとか、AI開発に不可欠な計算資源の整備に対する支援を通じて、事業者によるデータセンターに向けた投資を後押ししてきています。
今後、AIの普及を考えますと、それを支える計算資源の整備には多額の投資が必要になるだろ…
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
御回答ありがとうございました。
私もいろいろ伺っているんですけど、データセンターの場合は、十年後にあればいいですじゃないじゃないですか。多分、もう十年後では多分古くなっていて、もうあしたにでも欲しいという感じなんですよね。
ですから、今いろいろ、るるおっしゃっていただいたこともスピード感持ってやらないと、十年後にデータセンターが造れますよといっても、多分そのときにはもう時代が変わっちゃっているかもしれないので、その点もしっかり官民の意見交換を通じて進めていただければと思います。
時間となりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
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井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
本会議の質疑の際に、AIの発展や普及に伴うリスクに応じた法規制や国民の権利利益の保護の強化を求めました。今日は、その中でも自己情報コントロール権の保護の必要について更にお聞きいたします。
二〇〇六年の大阪高裁の判決でも、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容となっているとしております。ところが、本会議で個人情報保護法への明記を求めたところ、担当大臣は、自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと答弁をさ…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
井上委員の御質問にお答えしますが、いわゆるその自己情報コントロール権につきましては、御指摘のような高裁判決が存在したとは承知しておりますけれども、その上告審である最高裁判決はこれを認めたものではなく、自己情報コントロール権につきましては、その内容や範囲あるいは法的性格に関して様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと承知しておりまして、その旨本会議でも御答弁申し上げたとおりであります。
したがいまして、自己情報コントロール権を国民が有しているかどうかにつきましては、司法判断としてもいまだ結論が出ていない発展途上の概念でありますので、本…
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井上哲士(共産)
この判決、最高裁判決は、これについてあえて触れていないということでありまして、否定されたものでもないんですね。
この判決は、憲法第十三条のプライバシーの権利の保障を実効的なものにするためには、自己のプライバシーに属する情報の取扱い方を自分自身で決定するということが極めて重要になっているということを指摘をして、今日の社会にあって、自己のプライバシー情報の取扱いについて自己決定する利益、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容になっていると、こういうふうに明確に示したわけですね。
これからもう二十年たっております。む…
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