分かりました。
次に、被害事例の収集、共有を目的としたプラットフォームについてお尋ねをします。
AI制度研究会で行われたヒアリングでは、NTTから、被害事例の収集、共有を目的としたデジタルプラットフォームの整備について要望が出されたというふうに承知をしています。
この被害情報の迅速な共有というのは、同様の被害の拡大防止であったりこの原因究明等に極めて有効なものと思いますが、より安心してAIを活用できる環境整備にもそれはつながるものと考えますが、こうした取組をこれからやっていくという考えはおありなのかどうなのか、内閣府にお聞きをします。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
G7広島AIプロセス国際行動規範の考え方に沿ってどのような施策を講じるのかという御質問もございましたが、この本法案におきましては、AIの研究開発及び活用の適正性の確保を図る観点から、言うまでもなく、国際的な規範の趣旨に即した指針を整備することとしております。
この国際的な規範には、柴田委員御指摘の、冒頭申しましたG7広島AIプロセス、これに基づく国際行動規範であります高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範、これを含んでおります。リスクを軽減するための研究の重要性を含めまして、当該国際行動規範に示されている考え方…
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柴田巧(維新)
しっかり進めていただきたいと思いますが、次に、国による調査研究等の規定の適用の場面についてお尋ねをします。
本法案の第十六条では、国が不正な目的又は不適切な方法によるAIの関連技術の開発、活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討などの調査研究、調査及び研究を行うことが規定をされているところです。
このいわゆる中間とりまとめでは、既存の個別の法令が存在する領域においては、AIが各領域で様々な用途で利用され始めており、権利利益の保護の必要性が生じる場面もAIの用途に応じて異なることから、まずは当該法令の枠組みを活用しつ…
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124渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
十六条の調査研究につきましてお答えを申し上げます。
御指摘のとおり、まず、既存の法令でその調査研究をしたりいろんな対応が可能ではございますので、まずそれはしっかりやっていただくということだと思います。
その上で、なかなかちょっと誰がどの法律で対応したらいいのか分からないとか、もう予測不可能な事態がやっぱりAIは起きてくると思います。そういったときに、この法案で国がしっかり調査をするということが明記されていることによって、私ども調査ができるというふうに思っております。
それで、既存法令では対応できない、でも、不正な目的あるいは不適切な活用方法で国民の…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
分かりました。
次に、被害事例の収集、共有を目的としたプラットフォームについてお尋ねをします。
AI制度研究会で行われたヒアリングでは、NTTから、被害事例の収集、共有を目的としたデジタルプラットフォームの整備について要望が出されたというふうに承知をしています。
この被害情報の迅速な共有というのは、同様の被害の拡大防止であったりこの原因究明等に極めて有効なものと思いますが、より安心してAIを活用できる環境整備にもそれはつながるものと考えますが、こうした取組をこれからやっていくという考えはおありなのかどうなのか、内閣府にお聞きをします。
126渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
御指摘の点は、その発生した被害、あるいはインシデントと言ったらいいんですかね、こういった情報を関係者が共有することが非常に重要だということでございまして、そのためのデジタルプラットフォームといいますか、ある種のサイトといいますか、ウェブサイトというか、そういうものを作って共有していくということが重要だと思います。
その際、先ほどの議論とも絡むんですけれども、余り詳細に書き過ぎるとちょっと読みにくいみたいなこともありますので、いろんな方が読みやすいように、すごく大きな事例を分かりやすく書いたり、プロの方が読んでも多少満足できるように詳しく書いたり、いろん…
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柴田巧(維新)
やはり、いろんな被害の迅速なこの共有であったりですね、それがやっぱりこの拡大防止や原因を究明する上で非常に有効なものだと思いますので、その具体的な、どういうふうにやっていくかというのはよく、制度設計というかしていただきたいというふうに思って、改めて求めておきたいと思います。
次に、この事業者名等の公表を行う際の手続の在り方についてお聞きをしたいと思っておりますが、この本法案の第十六条では、調査、研究の結果に基づき、指導、助言、情報提供等の必要な措置を講ずるものとされており、政府はこの必要な措置には事業者名等の公表が含まれていると答弁をしているというふう…
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128渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
まず、事業者名等を公表することについては、公表した場合としない場合のデメリット、メリットといいますか、今御指摘ありましたように、公表してしまうと愉快犯みたいな人が、あるいは模倣犯みたいな人が出てきて、その悪質なものを使ってしまうとかいう可能性もあります。
また、余り言いたくない話ではあるんですけど、結局、公表したところで、また別の事業者に名前を変えて次の日から同じことをやったりとかそういうこともありますので、むしろ、その個別の事業者名を公表するというよりは、似たような事象といいますか、そういう現象について調査をして公表するという…
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