そうなんですよね。ですから、国民感情とすれば、顔がその方で、そして何かその人と分かるようなほくろなりあざなりとか特徴があったとして、そして裸にされてしまっているというようなところを見たときに、そういうものが出回っている、当然、当事者の被害者の方というのは非常に傷つくわけです。深い傷を、心に傷を負うわけですよね。
そうしたときに、それが明らかにこれは偽物だというふうに分かるという時代はもう終わって、それが本物なのか、それともディープフェイクなのか、生成AIによるものなのかというのはもう分からない時代に来ているんじゃないかなと思います。当然、その被害者の女の子であったり男の子であったりの裸というものはクラスメートは見たことが基本的にはないわけですから、そうすると、それが生成AIなのか本物なのかということは余り問題なく、やっぱりそれが本物だというふうに思われるような形で世の中に広まっていってしまう、しかもそれが際限なく、ある意味世界に広がっていってしまうというところで非常に問題があるんじゃないかなと。それが取り締まれないというと、ちょっと国民感情としてはどうなのかなと。
もちろん、表現の自由とか憲法の保障されている問題というのはもちろんあるわけですけれども、こういった法改正がやっぱり必要なのではないかなというふうに思います。事態が深刻なのは、韓国、アメリカ、日本というのが上位三番目だそうでして、こういったところ、法改正で対応していくというようなお考えは政府にはあるんでしょうか。
48吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
いわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノは、犯罪構成要件の一部を成すものでございます。そのため、ある画像等を記録したものが児童ポルノに該当するか否かは犯罪の成否に関わる事柄でございまして、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、児童ポルノ禁止法二条三項の児童ポルノについては最高裁判所の決定において次のように判示されております。
すなわち、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、二条三項各号に掲げる、同項というふうに判示ではなされています…
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石川大我(立憲)
最高裁の決定が一例しかないということで、キーワードとなるのが、実在する児童の姿態と評価できるかというのがポイントで、実在しない児童の姿態というものがわいせつ部分というと、わいせつ等と評価される部分というところに当たると非常にこれ難しいんじゃないかということで、例えば腕のところに特徴的なほくろとかあざみたいなものがあって、それは夏になると半袖とかタンクトップとか着ますから普通にクラスメートなんかも分かるというような状況で、その顔と腕が本物で、胸とかそういう局部の部分がディープフェイクであるというようなとき、こういった場合は、これも分からないということなんで…
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50吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
今御指摘ございましたように、ディープフェイクポルノには様々な形態のものがあろうかと存じます。
それらが実際に児童ポルノ禁止法上のこの児童ポルノに該当するかどうかということは、個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されるということになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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- (上の発言)
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石川大我(立憲)
そうなんですよね。ですから、国民感情とすれば、顔がその方で、そして何かその人と分かるようなほくろなりあざなりとか特徴があったとして、そして裸にされてしまっているというようなところを見たときに、そういうものが出回っている、当然、当事者の被害者の方というのは非常に傷つくわけです。深い傷を、心に傷を負うわけですよね。
そうしたときに、それが明らかにこれは偽物だというふうに分かるという時代はもう終わって、それが本物なのか、それともディープフェイクなのか、生成AIによるものなのかというのはもう分からない時代に来ているんじゃないかなと思います。当然、その被害者の女の子であったり男の子であったりの裸というものはクラスメートは見たことが基本的にはないわけですから、そうすると、それが生成AIなのか本物なのかということは余り問題なく、やっぱりそれが本物だというふうに思われるような形で世の中に広まっていってしまう、しかもそれが際限なく、ある意味世界に広がっていってしまうというところで非常に問題があるんじゃないかなと。それが取り締まれないというと、ちょっと国民感情としてはどうなのかなと。
もちろん、表現の自由とか憲法の保障されている問題というのはもちろんあるわけですけれども、こういった法改正がやっぱり必要なのではないかなというふうに思います。事態が深刻なのは、韓国、アメリカ、日本というのが上位三番目だそうでして、こういったところ、法改正で対応していくというようなお考えは政府にはあるんでしょうか。
52吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の内容及び趣旨、それから先ほど申し上げたような判例を踏まえて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
他方で、児童ポルノ禁止法については、議員立法により制定されたものでございまして、その後も必要に応じて議員立法により改正が重ねられてきたという事情がございます。
法務省としては、こうした制定、改正経緯を踏まえた対応が必要となるものと考えております。
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石川大我(立憲)
政府としてしっかり考えていただきたいということはもちろんお願いをしつつ、これ議員立法でできているということですから、我々これ与野党関係なく、やっぱりこうした子供たちをしっかりと守っていく。あるいは、これ実は、この問題というのは加害者側も子供たちである場合が多くて、もう小学生ぐらいからこういった生成AIを学んで、そういったディープフェイクを作れるような技術を身に付けて、加害者側が高校生といったことも十分あるわけですから、そういった意味では、子供たちを被害者にもさせないし加害者にもさせないというような取組、これ与野党関係なく、思いは一つだと思いますので、もち…
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54檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
告訴などをする方があった場合には、直ちにその内容を聴取し、告訴権の有無、告訴期間、犯罪構成要件の充足の有無、処罰意思等の要件を確認するなどした上、可能な限り迅速に受理、不受理の判断を行うこととしております。
通例、子供が被害者となる事案につきましては、被害者である子供と保護者が同伴で警察に被害申告する場合が多く、その場合に児童、保護者等とも相談しながら対処するものではございますが、いずれにしましても、告訴などは必ずしも書面の提出を求めるものではなく、口頭でなされたとしましても要件を判断した上で受理することとされており、被害者等の立…
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