井上哲士 (日本共産党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

日本共産党の井上哲士です。

アクセス・無害化措置を規定した警察官職務執行法及び自衛隊法改正についてお聞きします。

法案は、警職法第六条の二を新設し、警察庁又は都道府県警察の警察官から警察庁長官が指名するサイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を実施するとしております。衆議院では、このアクセス・無害化措置について、即時強制として行われると答弁をしております。

警職法では、この即時強制について、第四条、避難等の措置、第五条、犯罪の予防及び制止、第六条、立入りで規定をしています。この六条では、避難や犯罪の予防等で危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、やむを得ないと認めるときは、合理的に必要とされる限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができると定めております。

憲法三十五条は令状主義を定めております。捜査機関が行う強制処分について、あらかじめ裁判官のチェックを受け、令状の発付を受けなければ許されないとしておるわけですね。一方、この立入りは、令状なしで実施されるけれども令状主義には反しないとされておりますけれども、これはなぜでしょうか。

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