武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは、国際法上、一定の状況において許容されるものと認識をしています。
我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であります。本法案においては、国際法上許容される範囲で措置を行うことを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行わなければならないこととされています。
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
その上で、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば国際違反、国際違法行為に対しての一定の条件の下での対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められると考えています。
いずれにしても、我が国は国際法上許容される範囲内で措置を行うこととしています。
114
竹詰仁(国民)
今の御答弁聞いて、それがすぐにいい悪いという判断は、ちょっと私、できる知見を持ち合わせていないんですけれども、ただ、その目標が、欧米主要国と同等以上という目標がある中で、今の例えば四千人という規模が、それもちゃんと視野に入っているんだと、そういう、そのことを今確認したかったんですけれども。欧米主要国と同等以上という体制になるんだよという意味でのもう一度御答弁をいただければと思います。
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115家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
国によりまして人数的なところはいろいろと変わるところがございますけれども、一つ、四千人というのは一定程度十分な体制かなというふうに思っておりまして、これ現状で、令和四年度末が約八百九十名ぐらいだったのが、六年度末ですね、この前の三月で二千四百十人、それから今年度の末には二千六百二十人というふうに段階的に増えて、ちゃんと四千人が満たせるような形で今順調に進んでおるところでございます。
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116
竹詰仁(国民)
続いて、参考人質疑の際に、酒井先生、国際法の見地からということで御質問をさせていただきました。
酒井参考人が示された資料の中に、今回のこの制度が国際法に適法なのか違法なのかと、そういった議論はずっとあって、アクティブサイバーディフェンスがその措置により生じる被害の程度等に応じて国際法上適法とされる場合もあれば国際法、違法となる場合もあるというような、こういう資料も酒井先生お出しになられたんですけれども。
ちょっともう一度、大臣にここで確認させていただきたいのは、今回、政府として、この法案、この法律によるアクセス・無害化措置が国際法と照らして違反になら…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは、国際法上、一定の状況において許容されるものと認識をしています。
我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であります。本法案においては、国際法上許容される範囲で措置を行うことを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行わなければならないこととされています。
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
その上で、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば国際違反、国際違法行為に対しての一定の条件の下での対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められると考えています。
いずれにしても、我が国は国際法上許容される範囲内で措置を行うこととしています。
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竹詰仁(国民)
ちょっと今、大臣の答弁全部が覚えられなかったんですけど、最後、いずれにしても国際法で許される範囲内だということは承知いたしました。
ちょっと基幹インフラ事業についてお伺いしたいんですけれども、ちょっと先ほどの質問と重複するところは御容赦いただきたいと思います。
基幹インフラ、まさにこの経済安全保障の観点から非常に重要な役割を果たしている中で、経済安保法に基づいて基幹インフラの安定的な提供を確保するために制度が設けられたこの特定社会基盤事業者が指定されていて、重要設備を導入するときや維持管理に関する届出、失礼、事前届出で審査が求められています。
今回…
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119木木村公彦内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
基幹インフラ事業者のサービスの安定的な供給を確保するため、政府におきましては、サイバーセキュリティーや経済安全保障等の観点から様々な施策を包括的かつ重層的に行っております。
基幹インフラ所管省庁におきましては、各業法でありますとかガイドライン等に基づきまして、各種規制や施策に取り組むとともに、必要に応じて指導等を行っておるところでございます。
また、サイバーセキュリティ戦略本部におきましては、基幹インフラ事業者を含めた重要インフラ事業者につきまして、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画でありますとか安全基準等策定指…
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竹詰仁(国民)
今御説明の中に、ケースによっては基幹インフラ事業者に指示という、御説明の中にあったんですけれども、もうちょっと具体的に、指示って一体何ですかと。例えば、文書で、こういうのを改善しなさいということを文書で提示するのかとか、何かその指示、指示する行為というのをもうちょっと具体的に教えていただければと思います。
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