片山大介 (日本維新の会)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

分かりました。

あと、ちょっと時間がないので、私もちょっと第二十三条のこの目的外利用、やっぱりちょっと今日やっておきたいなと思うんでちょっと言いますけど、これ、その取得した通信情報は、基本的に、原則的には特定被害防止の目的以外の利用はできないことになっているが、ただ、その事業者との協議で同意があればこれ目的外利用ができる。これ、政府の方は他目的利用と言っていますけど、単純に目的外利用ですよね、これね。

それで、これについて政府は、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向について知見を有する民間のセキュリティー会社などに選別後の通信情報を提供し、分析してもらうことを想定していると。だけど、これ、条文にはやっぱりこういうふうには書かれていないんですよね。それで、やっぱりそのサイバーセキュリティー対策に資する取組が必要で、だからこういうことを使うんだというんだったら、やっぱりこれはもっときちっと説明すべきなんだと思うんです。

やっぱりこれも今回の条文の丁寧さが足りないところだと思うんですが、これについてはどのようにお考えでしょうか。

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