繰り返しになりますが、まさにそういう諸外国の例も参考にしつつ、しっかりとシステムを構築していきたいというふうに考えております。
飯島秀俊内閣官房内閣審議官
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
我々もいろいろと検討していかなきゃいけないというふうに言っていますが、やっぱりその前提としては通信の秘密をきちんと守る、これは我々も大前提で考えているんです。 じゃ、その通信の秘密をきちんと守るための仕組みというのをちょっと幾つか話をしていきたいんですけど、まず、これ、システム開発をしようということになっているんですよね。それによって内内は排除する。それから外内についても、実際のやり取りは見ないで、IPアドレスだとかそのコンピューターに指令を出すコマンドとかを、機械的な情報に限るとしている。そういうことをやろうというふうにしているわけですよね。それでも…
お答え申し上げます。 自動選別につきましては、例えばですが、ドイツの連邦情報局法で、特定の法人とか居住者の個人データを分析しないよう自動的にフィルタリングする技術を用いることとしております。また、イギリスの調査権限法では、取得したデータについて、許可状に指定された運用目的のために必要かつ比例的な範囲に制限するため、できる限り自動的な方法で用いることとしております。 このような諸外国の例につきましては、まさにこの本法案に規定しております自動選別の考え方と類似する部分があるものと考えております。 また、非識別化措置でございますが、主要国における通信情報…
これ、国産の話については衆の方でもたしか出たんじゃないかなというふうに思いますけど、なかなかこれ国産は難しいだろうなというのは純粋に思いますよね。
だから、そう考えると、今挙げた海外の事例、システムなどがやっぱり参考になるというようなことでよろしいんでしょうかね。そういうことなんでしょうかね。
- (上の発言)
繰り返しになりますが、まさにそういう諸外国の例も参考にしつつ、しっかりとシステムを構築していきたいというふうに考えております。
それで、だから、システムのこの開発が大前提で、それで通信の秘密を侵害しない。逆に、それができなければ通信の秘密が保護されない、守られないということになってもらうので、これしっかり開発していただきたいですし、それからあと、システムの開発以外にも、例えば外外通信の要件が規定されているのが第十七条ですね。 この第十七条の条文を見ると、ほかの方法ではその実態の把握が著しく困難であることなどがこれ要件とされているんですけど、これ結構難しいというか、これどうやって証明するのかなというふうに思いましたけど、どのようにお考えなのか。そして、こうした要件を迅速、的確に、…
ほかの方法とは何かというお尋ねであります。 例えば、外外通信目的送信措置の実施については、攻撃の実態が不明であり、重要電子計算機の被害を防止することが著しく困難であること、その措置以外の方法によってはその実態の把握が著しく困難であることなどの要件を満たす場合に、委員会の承認を得て実施をするものとしております。 ここでいう他の方法というのは、例えば本法律案に基づくインシデント報告の規定により事業者から提供された情報や、本法律案に基づく当事者協定により取得した通信情報、外国政府から提供された情報などを基に攻撃インフラの実態を把握をし、重要電子計算機の被害…
ここは是非きちんとやっていただきたいというか、実はここが何か見逃されやすいですけれども、だから、ほかの方法でもきちんと対応できるまでやるというか、ほかの手段もきちんとやった上で駄目な場合はという話なので、ここはちょっとしっかりやっていただかないと困るということをくぎを刺しておきたいと思います。 それで、あと、ちょっと時間なくなってきたので、ちょっとインシデントの関係、インシデント報告の関係でちょっと聞きたいんですけれども。 今回の法案では、基幹インフラ事業者に対して、サイバー攻撃を受けたときのそのインシデント報告、それから同意を得た上で協議会に参加し…