その九九・四%、後でまたちょっとこれは聞きたいと思うんですが、あともう一つ、基幹インフラ事業者からの提供での内外通信、これも今回対象にはなっていないんですね。一応これについてもどういう理由なのか教えていただけますでしょうか。
片山大介 (日本維新の会)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
時間ですので終わります。ありがとうございます。
日本維新の会の片山大介です。 今回のこの法案で、私、対政府質疑やるのは今日が初めてなんですよ。ですから、もう随分と何か審議が進んじゃったなとか先行かれているなと思うので、ちょっと追い付くように頑張って質疑していきたいなというふうに思います。 この法案をめぐっては、維新では衆議院の方で原案に対して修正案を出して、与野党六党がまとまる形になって、その修正案、共同提案という形で可決され、そして参議院に送られてきたという経緯があるので、だから今回のこの法案はある程度、一定の評価はもちろんしているものの、ただ、これまでの参議院の審議でもやっぱり課題は幾つもある…
まず立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外からというデータがありますので、立法事実として内内は見なくていいだろうというところから出発をしているということと併せて、憲法では通信の秘密といったものが守られていて、これを公共の福祉とのバランスで一部制約をするという立て付けもあり、今回のこの法律案に対しては外外、外内、内外に限って利用、分析をするという立て付けにさせていただきました。
- (上の発言)
その九九・四%、後でまたちょっとこれは聞きたいと思うんですが、あともう一つ、基幹インフラ事業者からの提供での内外通信、これも今回対象にはなっていないんですね。一応これについてもどういう理由なのか教えていただけますでしょうか。
当事者協定で取得をしました通信情報の利用につきましては、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法によって選別された外内通信に関する機械的情報に限定され、御指摘のとおり、内外通信を分析することとはしておりません。 内外通信を分析しないこととしておりますのは、一定の重大なサイバー攻撃による被害の防止という目的の達成のために、分析の対象を必要最小限のものとしたためでございます。不正な内外通信は外内通信による不正な指令を受けて行われることが多く、外内通信を分析していれば一定の不正な内外通信の情報や兆候を把握できるため、当事者協定により内外通信の通信情報の分析…
じゃ、これ具体的に条文の方を見ていきたいと思うんですけど、これ法案の第十五条、これは通信情報の取得という項目なんですが、これは当事者協定を結んだ事業者から通信情報の提供を受けることになっているというものなんですね。それで、これ、条文にはこれ通信情報の提供という文言、一文だけでしか書いていないから結構見落としがちになるんだけれども、実はこの中に内内通信が入っているということなんですよね。 それで、じゃ、何でこれそうなのかというふうに政府に聞くと、その事業者から内内通信などを取り除いて、それから外内通信だけにしてもらうというのは負担が掛かるからと、こういう…
通信当事者との協定において提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信情報に限定することは、協力いただく通信当事者にとっては負担となり、技術的に困難な場合もあることから、取得する通信には内内通信が含まれる場合もあると考えています。 ただし、そうした場合であっても、本法律案で、内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別された外内通信の通信情報に限定されることになり、内内通信の通信情報は閲覧されることなく消去されます。そのため、当事者協定により内内通信の通信情報を利…