お答えいたします。
本法案において、まずサイバーセキュリティーとは、サイバーセキュリティ基本法第二条に規定をしておりまして、電磁的方法により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損とあるんですけど、その防止その他の当該情報の安全管理のための必要な措置、また情報システム及び情報通信システムの安全性及び信頼性の確保のための必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをサイバーセキュリティーと定義しています。
なので、特定重要電子計算機のサイバーセキュリティーが害された状態というのは、まさにサイバー攻撃等によりこれらの措置が講じられた状態が損なわれたということが指されるということでございます。
57
竹谷とし子(公明)
事業者からお話を聞いていく中でまた追加されていくこともあり得るのかもしれないというふうにも思っておりますけれども。
また、製品名等というのがあります。この等というのはどのようなものを想定されていますでしょうか。
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58門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
この製品名の等に当たる部分、今後まさにこれ主務政令で定めていきますので、よく関係業界、事業者の皆様と御相談をしていくということだと思いますが、現時点では、製造者名であったりとか、インターネットから一定のネットワーク機器を通じて特定重要設備と接続されるまでの機器同士の関係を示すネットワーク構成図、製造者名やネットワーク構成図といったものを想定しているということであります。
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59
竹谷とし子(公明)
ありがとうございます。
この法律では、届け出た後の変更も届出義務があるというふうになっています。軽微なものは除かれるとありますけれども、情報システムは、バグの修正とか使い勝手の改善のための修正とかハードウェア、ソフトウェアのバージョンアップへの対応など、頻繁にシステムに変更を加えていると推察をいたします。そのたびに、事業者が本法案のための届出の義務の対応のために無駄に悩まなくてもいいようにしていただきたいというふうに思います。
事業者もそうですし、事業者から大概はベンダーさんなどに委託等をしている場合がありますので、そちらのベンダーも非常に人手不足の…
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- (上の発言)
60門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法案において、まずサイバーセキュリティーとは、サイバーセキュリティ基本法第二条に規定をしておりまして、電磁的方法により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損とあるんですけど、その防止その他の当該情報の安全管理のための必要な措置、また情報システム及び情報通信システムの安全性及び信頼性の確保のための必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをサイバーセキュリティーと定義しています。
なので、特定重要電子計算機のサイバーセキュリティーが害された状態というのは、まさにサイバー攻撃等によりこれらの措置が講じられた状態が損なわれたということが指されるということでございます。
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竹谷とし子(公明)
また、原因となり得る事象というものも定義されています。どのようなものを想定されていますでしょうか。
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62門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
特定侵害事象の原因となる事象でございますが、例えば、特定重要電子計算機に保管されているシステム管理者等のID、パスワードが窃取され、システム全体に広範な攻撃が可能になったことが判明している、そういった場合、また、特定重要電子計算機において、マルウェア自体は見付かっていないがその実行された痕跡が残されているようなことが判明している場合、こういった場合についてを想定しているということでございます。
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63
竹谷とし子(公明)
ありがとうございます。
新しい協議会というものが設置されることになると思いますけれども、それについて伺いたいと思います。
現行のサイバーセキュリティ協議会とサイバー対処能力強化法案に基づく新しい協議会との違いは何かということについてまず確認させていただきたいと思います。
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