竹谷とし子 (公明党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

事業者側、この義務を課される事業者側の実務上の観点から質問させていただきたいと思います。

この法案の目的とか大筋のところとはちょっと関係がないんですけれども、事業者に義務が課されて、事業者及び、システムですから多くのベンダーが関与すると思うんですけれども、その者たちがこの義務を履行するために、はたと悩んでしまうのではないかというふうに思いまして、ちょっと確認をさせていただきたいと思っております。

特別社会基盤事業者は、特定重要電子計算機を導入したときは、主務省令で定めるところにより、特定重要電子計算機の製品名及び製造者名その他主務省令で定める事項を届け出なければならないということでございますけれども、この導入というのは何を意味するのかということでございます。

法律が施行された後に決める細かい点であるというふうには思っておりますけれども、重要なことであります。例えば、導入したときという場合、自らが所有しているものを利用するのか、あるいは他社が所有しているものを利用するのかによって、導入したときと捉えるタイミングが違う可能性があるかもしれません。例えば、自ら所有する特定重要計算機システムを利用する場合、利用できるようになるまでには、開発やテストとか本番運用開始など、幾つかの段階があるというふうに思います。あるいは、クラウドで他社が所有するものを利用する場合でも、システムの目的、内容によっては自社所有のものと同様の段階を踏むケースもあり得るというふうに思います。

例えば、他社の所有する重要電子計算機を利用するという場合に、単に契約開始段階なのか、あるいはソフトウェアの開発やテスト、データ移行など、自社が実際に利用できるようになるまでの準備が完了して、本番用の特定重要計算機システムが利用開始となった時点なのか。届出を義務付けられる事業者も、また届出を受け付ける役所側も無駄に悩まないように、客観的に誰もが分かるように明確にするべきであるというふうに思っております。御答弁をお願いいたします。

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