平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

自衛隊法改正案に基づく通信防護措置は、自衛隊が警察と共同して公共の秩序の維持のために実施するものであることを踏まえ、内閣総理大臣が、自衛隊が対処を行う特別の必要について判断することとなります。そのため、内閣総理大臣が通信防護措置を命ずるに当たり、公共の安全と秩序の維持に一義的に責任を有する国家公安委員会の関与の規定が設けられたものであります。

アクセス・無害化措置の実施に当たっては、NSC議長たる内閣総理大臣の判断の下、サイバー安全保障担当大臣や国家公安委員会委員長も参加の上、NSC四大臣会合が開催され、総論的な対処方針が決定されることとなります。

内閣総理大臣による自衛隊に対する通信防護措置の発令に当たっては、この対処方針に基づき内閣官房に置かれる新組織が国家安全保障局と連携して自衛隊法改正案に基づく法的手続を主導することとしており、国家公安委員会においても対処方針やその下での総合調整を踏まえて適切に判断されるものと考えており、御指摘は当たらないと認識をしております。

その上で、政府としては、一定の重要な電子計算機に対して本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、通信防護措置の発令が迅速かつ的確になされるよう、内閣官房に置かれる新組織がその総合調整機能を十分に果たすことが重要と考えております。

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