ありがとうございます。
措置の濫用の防止のところは本当に難しいところでありまして、ただ、実際に今回すごく意義があると思っているのは、その仕組みをつくったというところがまず重要だと思っていて、それを実際に運用してみる中でやっぱり見ていくしかないのかなというところが一点ございます。
ただ、そのときのその運用の中で一番、視点として、通信の秘密に関する、何というんですかね、不当な侵害がないかというような視点で見ていただくということがその第一視点だということで、それをベースに見ていただくという形でその仕組みをつくっていただくというふうにすることが重要かなというふうに私は考えています。
69持持永大芝浦工業大学システム理工学部准教授
どうしたらいいかというところだと、やっぱりプロセスを確立するってところにあるんですよね。
私が思うには、一番最初に認知をしたときに、情報提供するまでに例えば三週間以内とか二週間以内みたいな時間を区切って、次のプロセスに移るまでに一か月とか、最終的なアクセス・無害化までは三か月みたいな形で時間間隔を、最初にある程度政府として取るべき対処のプロセスのパターンというのが決まっていて、それをこなしていくみたいな、そういうプロセスづくりというのがその総合調整だったりとかに共通認識を得るために重要だと思っています。
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70
片山大介(維新)
ありがとうございます。
それで、じゃ、その総合調整の下で行われていくアクセス・無害化措置について、サイバー通信情報監理委員会のことを聞きたいんですけど、これは酒井先生も持永先生も上沼先生もちょっと言及されているのでそれぞれに聞きたいと思うんですが、その無害化措置の濫用防止のために、実効的活動、最新の知見を活動に反映というのは酒井先生がお書きになっていらっしゃって、それで、あと持永先生は慎重な検討が必要な一方で、対処の有効性を高めるようなタイミングで実施することが大切だと思っていると。これ、結構難しい、実際に、じゃ、運用するときになったら難しいと思うんで…
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71持持永大芝浦工業大学システム理工学部准教授
ありようというところは、ここはまだ、通信情報の活用からアクセス・無害化に至るまでのプロセスというのを、例えば他国の事例を参考にして、その措置を国内で実施するにはどうしたらいいかみたいなケーススタディーをするというのがまず第一歩で、その後にありようが多分決められるのではないかなと思います。
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- (上の発言)
72上上沼紫野LM虎ノ門南法律事務所弁護士
ありがとうございます。
措置の濫用の防止のところは本当に難しいところでありまして、ただ、実際に今回すごく意義があると思っているのは、その仕組みをつくったというところがまず重要だと思っていて、それを実際に運用してみる中でやっぱり見ていくしかないのかなというところが一点ございます。
ただ、そのときのその運用の中で一番、視点として、通信の秘密に関する、何というんですかね、不当な侵害がないかというような視点で見ていただくということがその第一視点だということで、それをベースに見ていただくという形でその仕組みをつくっていただくというふうにすることが重要かなというふうに私は考えています。
73酒酒井啓亘早稲田大学法学学術院教授
ありがとうございます。
お二人の参考人の先生の御意見と全く一緒のところがあるんですけれども、国際法の観点から見ると、やっぱりいろいろな御懸念があると思うんですね、そのアクセス・無害化措置というのが濫用されないかどうかという観点。それは通信の秘密の観点でもそうでしょうし、それから国際違法行為になるかどうかという、その国際的なレベルの問題でもそうでしょう。こういったことをチェックをする機関として、独立機関としてのこの委員会というのが設けられているというふうに承知しています。ですので、まずはそういったその基準というものを明確にして、濫用されないような枠組みづ…
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片山大介(維新)
それで、酒井先生は、じゃ、ちょっと警職法の関係も聞きたいんですが、これ、法案の条文の中に今回その条件がやっぱり書かれていない、それでその条件としてはやっぱり対抗措置であり緊急状態であると、これが書かれていない中で、この違法性阻却事由の該当性をどのように整理していくのか、ちょっとここは難しいところなんだと思いますが、そこは先生どのようにお考えになるか。あと、これは齋藤先生にも併せてお伺いしたいというふうに思います。
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75酒酒井啓亘早稲田大学法学学術院教授
ありがとうございます。
国際法の観点から、一番興味深い、あるいは問題があるところじゃないかというふうには思っています。
つまり、先ほど申し上げましたけれども、新しく作られるその警職法の第六条の二の規定ですけれども、とりわけその第二項ですが、その規定というのは、私が先ほど御意見申し上げたとおり、必ずしも国際法上の対抗措置だとかあるいは緊急状態の要件を定めたものではありません。むしろ、そういった仮に違法行為になりそうな場合の行為であっても、違法性阻却に該当することを妨げないような、そういった立て付けの規定だというふうに理解しています。
元々はこの規定と…
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