齋藤裕弁護士

2025年5月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

ありがとうございます。

第四の緊急避難法理と無害化措置の関係でございます。資料の四ページですけれども、これ、専門家の先生がいる前でこういう話をするのは非常に恥ずかしいんですけれども、しかし、ICJの判決なんかでも、急迫性の要件について、即時性とか直前性とか、そこまで言わないにしても、危険の現実化が確実かつ必然であるというようなことが緊急避難法理の要件として言われているわけですね。

ところが、政府の方が言っているのが、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくないという状況にあるとき、例えば、マルウェアの感染を発見し、いまだ発動していないけれども、C2サーバーと定期的に通信を行っていることが認められるため攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合というふうに、かなり緩めに御説明されているということでして、これでは緊急避難法理の要件を満たさない場合にまで無害化措置がなされてしまうのではないかということを心配しているわけでございます。

やはり、もちろんそれなりの専門的知識のある方がやるにしても、警察官が、現場の警察官が権限を行使するという場合に、警職法にきちんと要件を書き込んでいなければ、国際法上、後日非難されるようなことをやってしまう危険性があるのではないかということを憂えているところでございます。

以上でございます。

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