小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 295 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えを申し上げます。

この法律は、その目的規定に、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の推進、国際情勢の複雑化等に伴いサイバーセキュリティーが害された場合に国家国民の安全を害し、又は国民生活、経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティーを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針の策定、特別社会基盤事業者による特定侵害事象の報告の制度、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害の防止のための通信情報の取得、当該通信情報の取扱いに関するサイバー通信情報監理委員会による審査、検査、当該通信情報を分析した結果の提供等について定めることにより、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることを目的とすると規定をされておりまして、この目的の達成が公共の福祉ということでございます。

前後のやりとり

291の発言を見る

299の発言を見る