本法律案では、当事者協定を締結した事業者等の同意の範囲内において、その協定で取得した通信情報から得られた選別後通信情報を特定被害防止目的以外の目的に自ら利用することを許容することとしております。
この自ら利用する場合として、例えば同意が得られた範囲内において、国の行政機関が本法律案以外の自らのサイバーセキュリティーを確保するため提供の受けた情報を利用し、対策を講ずることが考えられます。
選別後通信情報は、自動選別によって一定のサイバー攻撃に関係があると認められるに足りる機械的情報に限定されたものであります。そのため、選別後通信情報の利用は、いずれにせよ、こうしたサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られるものと想定をしています。
選別後通信情報の目的外利用については、個別の事情に応じて具体的かつ明確に同意を得ることが原則となるものであり、政府としてはその同意の範囲内で通信情報の利用を行うこととなります。
288
井上哲士(共産)
いや、だから最初確認したじゃないですか。送り先、送り手、送り先のメールアドレス、SNSのアドレス、携帯番号などもあるわけですよ。選別する方は、それはあくまでもこの特定被害のものだと言っていても、それを受け取った側はいろんなことに使えるわけですよ。現に警察はいろいろやってきたわけですよ。これはだから全く違う目的外に使われる。何か法律の趣旨と言われていますけど、それに違うことに使われることは排除されないじゃないですか。
明確に、そういうことがないというのなら、明確に私は目的外利用を禁じるべきだと思いますけど、いかがですか。
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289小小柳誠二内閣官房内閣審議官
先ほど来申し上げていることの繰り返しばかりで恐縮なんですけれども、自動選別を行ってそういうデータのみを残して、それが選別後通信情報となるわけでございます。
自動選別が行われた場合には、委員会、サイバー通信情報監理委員会がきちんと要件に従って自動選別を行っているかどうかというのを検査をすることになりますし、その後も通信情報の取扱いについて適正に行われているかどうかというのを継続して検査をすることになります。
そうしたことから、この法律の規定が遵守されているかというのは確保できるというふうに考えているところでございます。
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290
井上哲士(共産)
法律には目的外利用を禁ずる規定はないんです。そして、機械的情報と言うけれども、様々な個人情報、本来憲法で保障、保護されるべき個人情報が含まれているということも先ほど来認めているわけですよ。それを目的外利用にできる、その穴を空けているというのは、私はとんでもない話だと思うんですね。
大臣にお聞きしますが、この条文は、提供だけでなくて、自ら利用する場合にも限定がありませんが、これ政府は一体何に利用するつもりなんですか。
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- (上の発言)
291
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案では、当事者協定を締結した事業者等の同意の範囲内において、その協定で取得した通信情報から得られた選別後通信情報を特定被害防止目的以外の目的に自ら利用することを許容することとしております。
この自ら利用する場合として、例えば同意が得られた範囲内において、国の行政機関が本法律案以外の自らのサイバーセキュリティーを確保するため提供の受けた情報を利用し、対策を講ずることが考えられます。
選別後通信情報は、自動選別によって一定のサイバー攻撃に関係があると認められるに足りる機械的情報に限定されたものであります。そのため、選別後通信情報の利用は、いずれにせよ、こうしたサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られるものと想定をしています。
選別後通信情報の目的外利用については、個別の事情に応じて具体的かつ明確に同意を得ることが原則となるものであり、政府としてはその同意の範囲内で通信情報の利用を行うこととなります。
292
井上哲士(共産)
今もですね、通常とか想定されるということなんですよ。
そして、国の機関の自らのサイバーのこの対策だと言われましたけど、それ以外に使ってはならないという規定はどこかにあるんですか。
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293
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報ですので、先生おっしゃるように幅広く国民を監視をするためにやるわけではなくて、それは一定程度この重大なサイバー攻撃に関係あると認めると足りるものを検索をして出したデータですので、そのデータを活用して、先生御懸念の方法で活用するということはなかなか考えられにくいと。
あと、大垣の事件のお話されますけど、あれはまさにコミュニケーションの中身を警察が取得をしたということでありますので、今我々が説明していることと本質的に違う内容だというふうに認識をしております。
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294
井上哲士(共産)
いや、市民の情報を収集して勝手に提供したという点では、本質的に私は一緒だと思います。
このサイバー攻撃に関係する選別後情報だから利用や提供目的が限定されるとか、サイバー通信情報監理委員会の検査を受けるなど言いますけど、目的外使用、提供を認めていること自身が私は大問題だと思うんですね。結局何の限定もないんですよ、そのときの判断、想定、今は想定すると言うだけです。
じゃ、追加して聞きますけどね、先ほど来ありますように、この通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点からやむを得ない限度にとどまる、繰り返し述べていますよね。つまり、通信の秘密を侵害する場合があ…
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