先ほど申し上げたように、このアドレスからこのアドレスに対して頻繁にメールが送られているとか、その日時や発信場所がこうなっているとか、そして、把握できますし、アドレスや携帯番号から個人が特定できる場合も多いと。これを問題だと考えないんですか。
井上哲士 (日本共産党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 276 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
政府として、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができないIPアドレス等のようなコミュニケーションの本質的な内容でない機械的な情報も、通信の秘密との関係で適切に保護されなければならないと考えております。
通信の秘密として適切に保護されなくてはいけないと。この有識者会議の報告にもその旨が言われているわけですね。 そうすると、こうした送信者のメールアドレスや宛先メールアドレス、送受信の日時や携帯電話の番号、LINEのアカウントなども含まれるものを機械的情報として分析対象としていくということになりますと、これ、通信の秘密の侵害そのものになるんじゃないかと思うんですね。 例えば、このアドレスからあるアドレスに対して頻繁にメールが送られていると、その日時や発信場所はこうなっているということもこの中に含まれるわけですよ。こうした内容は機械的情報から把握をできます…
通信の秘密との関係におきましては、午前中にも答弁出てまいりましたように、高い公益性の下、ほかの手段では取り難い場合におきまして通信情報を利用すると。その利用に当たりましては、機械的情報に限る、かつ、その一定の攻撃に関係するものであるものに限るということ、さらには、そういった利用の仕方がちゃんと行われているかどうかについて監督機関が監督するといったようなことを満たすことから、一定のその制約の範囲内に収まって、憲法上の問題は生じないというふうに私どもとしては考えているところでございます。
- (上の発言)
先ほど申し上げたように、このアドレスからこのアドレスに対して頻繁にメールが送られているとか、その日時や発信場所がこうなっているとか、そして、把握できますし、アドレスや携帯番号から個人が特定できる場合も多いと。これを問題だと考えないんですか。
お答えをいたします。 取得した通信情報に関しましては自動選別を行うということは先ほど来御答弁申し上げているとおりでございますが、自動選別におきましては、攻撃に関係のある機械的情報であるもののみを選別するということになっておりまして、それ以外のものは消去されます。したがいまして、その分析の対象となるものにつきましては、攻撃に関係のある機械的情報というものでございます。 なお、IPアドレスあるいは一定のメールアドレスにつきましてもその機械的情報には含まれるわけでございますけれども、例えば、御指摘のメールアドレス等につきましては、本法案に基づいて、特定の個…
特定の個人を識別できる情報は非識別化措置を行うとしておりますけど、必要があれば再識別化も実施できるとされていますよね。これはどういう場合にできるんですか。
お答えを申し上げます。 例えば、自動選別により得られた機械的情報である選別後通信情報には、電子メールアドレスのアットマークより前の部分など、ここに、特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きい情報である、特定記述等と呼んでおりますが、こうしたものが含まれている場合があるというふうに考えます。 そのような場合には、特定の個人を識別することができないようにするための非識別化措置を講ずることを義務付けておりますが、特定被害防止目的の達成のために特に必要があると認める一定の場合には、特定記述等を再び利用することができるようにするための再識別化措置…