井上哲士 (日本共産党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 272 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

繰り返しますが、提供後のことは後で聞きますから。

提供されるものについては内内通信も含まれ得るという話でありまして、何か国内同士の通信は対象外かのような答弁も、思わせるような答弁も行われてきましたが、そうではないということであります。

しかも、午前中の答弁で、国内同士の通信について、国内外のサーバーを利用する、国内サーバーを利用する場合と国外サーバーを利用する場合もあるけれども、その比率は把握をしていないというようなお話もありました。ですから、相当部分のものが内内通信としてであっても提供されるということになる、得るわけで、結局、広範な国民通信の情報が取得をすることが可能という仕組みになっております。

そこで、大臣、お聞きしますが、今もありましたように、この分析対象は機械的情報のみだと、だから問題ないんだということを繰り返し答弁をされております。機械的情報とは、政府が答弁していますように、政府が取得した通信情報を何人にも閲覧その他の知得をされない自動的な方法で選別したものであり、コミュニケーションの本質的内容は含まないということを繰り返し答弁をされております。

しかし一方で、衆議院の答弁で、第二条第八項の機械的情報の定義、IPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報にあるこの通信履歴に係る情報には、送信者のメールアドレス、宛先のメールアドレス、送受信の日時や携帯電話の番号、LINEのアカウント名も含まれていることを認めました。これ、改めてそういうことであることを確認をしたいと思うんですね。

その上で、これらの送受信者のメールアドレスや携帯電話番号などの情報は通信の秘密に含まれると思いますけれども、二点、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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