お答えいたします。
強制でエンフォースして入る出るということではないものですから、まさに入る出るの御意思というのがあるというところがあるので同意という形になるわけですね。本当にそういう意思があったのかというのは、同意が何かにエビデンスとして残っていないといけないわけですから、おっしゃったような書面とかそういうことは当然想定し得るものだと思いますので、決まっていませんが、そういった運用に当然になるのではないかというふうに思っております。
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
お答えいたします。
強制でエンフォースして入る出るということではないものですから、まさに入る出るの御意思というのがあるというところがあるので同意という形になるわけですね。本当にそういう意思があったのかというのは、同意が何かにエビデンスとして残っていないといけないわけですから、おっしゃったような書面とかそういうことは当然想定し得るものだと思いますので、決まっていませんが、そういった運用に当然になるのではないかというふうに思っております。
大臣の所管ではないと思うんですけれども、経済安保の議論をこの内閣委員会でも議論したときに、政府の情報が民間事業者がそれは受け取れると、このメリット、それによって例えば国際会議に出やすくなるとかビジネスのチャンスが生まれるとか、いろんなその参加する人のメリットについても議論した経緯がございます。 この協議会も、今大臣の御説明の中に、政府が持っている秘匿性の高い情報も出しますと、これはまず民間じゃ持っていないわけですから。でも一方で、それを知ったことによる罰則、仮にそれを漏えいしたとかですね、それはある意味今度はプレッシャー側になってくるわけですけれども、…
お答えいたします。 協議会においては、参加する構成員は、政府から被害の防止のための情報提供を受けることができる一方で、協議会で知り得た情報の適正な管理や、被害の防止のための必要な情報に関する資料について求めがあった場合にはその提出といった対応、これが必要になるということでございます。そのため、これ内閣総理大臣が必要と認める場合に構成員として協議会に参加いただくに当たっては、当事者から事前の同意を得る、先生御指摘のとおりであります。 御指摘のこの事前の同意を得るに当たっては、これも先ほどおっしゃったとおりで、求められる対応事項について丁寧に説明する、こ…
ちょっと今、通告していないので、それ前提で聞くんですけれども、この皆様が示された資料によると、その協議会はもちろん強制じゃないので、入るには同意しますと、抜けることもできますというふうにたしか書いてあったと思うんですけど、ちょっとこの点も含めて、抜ける同意も書面なのかとか、ちょっとその辺のイメージ、まだ決まっていませんというならそれに委ねますけど、それどういう、たしか入り繰りが、入ったり出たりすることができるというふうに私読み込んだものですから、ちょっとその点についても追加で御説明いただけると有り難いです。
お答えいたします。
強制でエンフォースして入る出るということではないものですから、まさに入る出るの御意思というのがあるというところがあるので同意という形になるわけですね。本当にそういう意思があったのかというのは、同意が何かにエビデンスとして残っていないといけないわけですから、おっしゃったような書面とかそういうことは当然想定し得るものだと思いますので、決まっていませんが、そういった運用に当然になるのではないかというふうに思っております。
ちょっとまたこれは改めてそういう機会いただければ質問させていただくんですけど、ちょっと私、そこが非常に難しいと思っていまして、よく官民連携というの出てくるんですね。私、当然だと思うんですけど、でも、その民の方は、ある意味自由ですというと、じゃ、本当にその官民連携という効果があるのかなと。 私はある程度、例えば基幹インフラ事業者はやっぱり必ず入ってきてくださいとか、むしろそっちの方が官民連携というのがなるほどという場面が多いんじゃないかと思うんですね。仮に金融業界が五十九者あって、実は同意を得られたのが一者だけでしたってなったら、じゃ、これ官民連携って言…
先生御指摘のとおりで、政府に情報提供を行った企業が不利益を被らないようにする、これはもう当然だと思いまして、官民がウィン・ウィンの関係を構築していくことが重要だというふうに承知をしています。 この点、今法案の施行に当たっては、被害情報の意図しない流出等、これは防止しなければいけません。報告を受けた情報の安全管理に万全を期すこと、これは大前提だと思っています。このため、本法案において、情報提供を受けた政府による安全管理措置、これを明確に規定をいたしました。国家公務員法と比較しまして、守秘義務違反に対する罰則を引き上げるということをしております。 また、…
今、御説明は理解しました。
もう一つは、事業者が過度な負担にならないようにというのは、これもなかなか抽象的な御意見なんですけれども、この過度な負担にならないようにということに対して、今度は政府はどのように対応されるのか、併せて伺います。