お答えいたします。
御指摘の協議会でございます。構成員における被害の防止を図るため、政府からは、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報を積極的に提供していくということを想定しておりまして、こうした情報の中には攻撃者の詳細な活動状況やインフラ設備の具体的な脆弱性といった秘匿性の高い情報も含まれ得ることが想定されるというものでございます。こうした秘匿性の高い情報も共有できるように、協議会構成員に対しては一定の情報管理や守秘義務を義務付けるということにしております。
さらに加えて、一定の機微な情報についても適切な情報管理の下で事業者が取り扱えるようにするために、セキュリティークリアランス制度の活用についても必要な検討をしていくということでございます。
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柴田巧(維新)
次にしようとした質問とちょっと答えがダブるのかもしれませんが、いずれにしても、先ほどから申し上げていますように、官民の連携を強化していかなきゃいけない。やっぱり、民間の皆さんの理解と協力をやっぱり得られるように、そして負担を軽減を極力していくようにしていくというのは非常に大事なポイントだと思っています。
したがって、サイバー防御に必要な情報を政府に提供した企業が社会の安全のために貢献しているのだと肯定的にやっぱり評価される方向を目指していく、何かそういう仕組みというか制度というか、そういったものなどがやはり必要なのではないか、インセンティブと言った方が…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
官民双方向での情報共有を推進するために、被害情報の提供などに貢献いただいた事業者が否定的に捉えられることがなく、肯定的に評価されることが重要であります。
このため、本法案の施行に当たっては、被害情報の意図しない流出を防止するため、報告を受けた情報の安全管理措置に万全を期すことはもちろんでありますが、その上で、例えば協議会において、積極的に情報提供を行った事業者をサイバーセキュリティーの向上に貢献をしているとして評価する環境を整備するといった工夫が重要であると考えております。
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219
柴田巧(維新)
是非、そういうふうに協力する企業が高く評価される、そういったものをしっかり構築をしていっていただきたいと、このことを強く求めておきたいと思います。
この官民連携の強化についての最後の質問にさせていただきますが、この本法案においては、内閣総理大臣は、重要電子計算機に対するサイバー攻撃による被害を防止するため、内閣総理大臣及び関係行政機関の長により構成される情報共有及び対策に関する協議会を組織するということになっていますが、この協議会で共有される情報の具体例は何か、また、共有される情報のレベルを上げていくということが必要だと思いますけれども、これにはどのよ…
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- (上の発言)
220門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
御指摘の協議会でございます。構成員における被害の防止を図るため、政府からは、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報を積極的に提供していくということを想定しておりまして、こうした情報の中には攻撃者の詳細な活動状況やインフラ設備の具体的な脆弱性といった秘匿性の高い情報も含まれ得ることが想定されるというものでございます。こうした秘匿性の高い情報も共有できるように、協議会構成員に対しては一定の情報管理や守秘義務を義務付けるということにしております。
さらに加えて、一定の機微な情報についても適切な情報管理の下で事業者が取り扱えるようにするために、セキュリティークリアランス制度の活用についても必要な検討をしていくということでございます。
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
では、あと残りの時間、通信情報の利用についてお聞きをしたいと思います。
まず最初、平大臣にお聞きをしますが、外外通信についてはこの伝送容量の三〇%を上限としているわけですね。これはどのような考え方で上限を求めたのか、また、この上限を設けても必要な情報を取得することは可能なのか、三〇%で大丈夫なのかなという懸念を持つわけですが、心配をするわけですが、この点どうなのか、お尋ねをしたいと思います。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
外外通信の分析においては、あらかじめ対象のサーバー等を特定して通信情報を分析するものではないことから、分析される潜在的な容量についての上限を設定しておくことが望ましいと考えられたため、外国の法制度を参照に上限を規定することとしたものです。
具体的にはドイツですね。ドイツの連邦情報局法において、外外通信に相当する電気通信に含まれる通信情報の利用の措置を講ずる場合、対象となる通信量は既存の電子通信網の三〇%を上限としているものと承知をしており、このドイツの制度を参考にして三〇%としているものであります。
これにより、現時点では、通信情報の利用を必要最小限…
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柴田巧(維新)
じゃ、確認ですが、先ほどの話、冒頭の話ではありませんが、その検討規定も今度設けられました。三年後の見直しというのはあり得るわけですけど、この三〇%でやってみたと、ドイツも今そうだからと。ところが、実際やってみると、やはりこれ四〇%、五〇%必要だなということが出てくれば、それは見直しのもちろん対象になるということで、そういう理解でよろしいですか。
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